軽自動車税
税制改正により、令和8年度から「軽自動車税種別割」は「軽自動車税」へ名称が変更となりました。
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の納税義務者に対して課税されます。
納めていただく方(納税義務者)
毎年4月1日現在で、町内に主たる定置場所のある軽自動車等の所有に対して年額で課税されます。
なお、所有権留保付販売(割賦販売)等で、売主が軽自動車等の所有権を保留している場合は買主へ課税となります。
4月1日に手続きした場合
- 新規登録 → 今年度から課税されます。
- 名義変更 → 今年度より、新所有者に課税されます。
- 廃車 → 今年度は課税されません。
4月2日以降に手続きした場合
- 新規登録 → 来年度から課税されます。
- 名義変更 → 今年度は旧所有者に課税されます。
- 廃車 → 今年度まで課税されます。
納税
標津町から送付された納税通知書により5月31日(土日祝日の場合は翌日)まで納めていただくことになっています。
なお、自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度がありません。したがって、4月1日現在の所有者だけが課税されることになり、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、当該年度分の税金はかかりませんが、4月2日以降に廃車などをしても当該年度分の税金は全額納めていただくことになります。
車検用納税証明書について
令和5年1月から「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」の運用が開始され、車検(継続検査)窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。
これに伴い、標津町では令和6年度より、口座振替等で軽自動車税を納付された「納付書がお手元に残らない方」への納税証明書の郵送を廃止しました。
なお、軽JNKSでの納付確認ができない場合などは、標津町役場税務課までお問い合わせください。
窓口または郵送にて無料で発行しますので、必要な方は申請ください。
注意事項
口座振替や共通納税eL-QR(スマホ決済・クレジット支払い)で軽自動車税を納付された場合、町で納付の確認ができるまで納税証明書を発行することができません。
納付の確認には、口座振替の場合は振替日より数日程度、共通納税の場合は1~3週間ほどお時間がかかります。
そのため、車検(継続検査)用の納税証明書をお急ぎの方は、記帳済みの通帳、またはスマホ等の支払い完了画面(スクリーンショット等)がわかるものをご持参のうえ、役場税務課窓口までお越しください。
減免
障がい者のために使用される軽自動車は、障がいの程度など一定の要件を満たすと軽自動車税種別割が減免される場合があります。
また、ご家族が所有する軽自動車も減免の対象となる場合がございますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。
- 減免申請は軽自動車税の納期限前7日前までに、税務課窓口で申請手続きを行ってください。
- 減免は1人につき1台に限られます。
- 他の軽自動車や普通自動車などで既に減免を受けられている方は対象外です。
手続き(申告)・お問い合わせ先
原動機付自転車、小型特殊自動車
- 原動機付自転車(標津町ナンバー)
125cc以下のバイク など - 小型特殊自動車(標津町ナンバー)
農耕作業用、その他特殊作業用
手続き(申告)場所及びお問い合わせ先
役場税務課窓口(電話0153-85-7242)
手続きに必要なもの
- 新規登録
- 認印、車体を証明する書類など
- 廃車
- 認印、ナンバープレート
- 名義変更(町内での譲渡)
- 新旧所有者の認印・標識交付証明書
- 他の市町村の登録済みのものを標津町で登録
- 認印、ナンバープレート、町外の標識交付証明書
軽自動車四輪
軽自動車四輪(釧路ナンバー)660cc以下
手続き(申告)場所及びお問い合わせ先
釧路軽自動車協会
釧路市鳥取大通6丁目 1番1号(電話0154-51-0745)
手続きに必要なもの
譲渡による名義変更、廃車、住所変更などの手続きは、上記にお問い合わせ願います。
軽自動車二輪、小型自動車二輪
- 軽自動車二輪(釧路ナンバー)
125ccを超え250cc以下のバイク - 小型自動車二輪(釧路ナンバー)
250ccを超えるバイク
手続き(申告)場所及びお問い合わせ先
北海道運輸局釧路運輸支局
釧路市鳥取大通6丁目2番13号(電話050-5540-2005)
手続きに必要なもの
譲渡による名義変更、廃車、住所変更などの手続きは、上記にお問い合わせ願います。
- お問い合わせ
-
税務課
〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7242
FAX:0153-82-3011