[受付終了]定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
お知らせ
給付金の申請受付は、令和7年10月31日で終了しました。
定額減税不足額給付金について
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初調整給付)」にて算定した給付金の金額について、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。
(注)本給付金は差押禁止、非課税となります。
支給対象者
標津町の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で標津町に住民登録がある方など)であり、以下の「給付1」または「給付2」に該当する方
なお、支給対象と思われる方には案内文書を送付いたします。
給付1
調整給付(令和6年度実施)の給付額に不足が生じた方
[対象者例]
・令和5年より所得が減少した方(転職等)
・子どもの出生など、令和6年中に扶養親族が増えた方
(注)定額減税しきれている方は対象外です
給付2
定額減税、低所得世帯向け給付とも対象にならなかった方
[対象者例]
・個人事業主(納税者)の事業専従者となっている非課税の配偶者
・納税者の子供と同一世帯で、合計所得金額が48万円を超える非課税の方
(注)低所得者向け給付の対象世帯であった方は対象外です
申請手続方法 (注)申請受付は終了しています。
対象者と思われる方には、いずれかの申請書を送付します。
給付1に該当する方「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」
給付2に該当する方「調整給付金(不足額給付分)申請書」
案内文書が届かない方
令和6年中に本町に転入された方などで、案内文書が届かない方は申請が必要な場合がありますので、お問い合わせください。
問合先
標津町役場 税務課 0153-85-7242