本文へ

令和8年4月1日より自転車の違反に反則金

ページ番号
1100816
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

令和8年4月1日より自転車の違反に反則金

道路交通法の一部改正により、令和8年4月1日より自転車の交通違反にも交通反則通告制度(反則金制度)が適用されます。
規定の違反行為(反則行為)に対し、交通反則切符(青切符)による取締りが行われます。

16歳以上の人が取締りの対象となります。

対象の反則は下記チラシをご覧いただくか、北海道釧路方面中標津警察署(0153-72-0110)へお問い合わせください。