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指定給水装置工事事業者一覧

ページ番号
1100573
更新日
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新しく水道をひくときや故障したとき

住宅などの新築や増改築により給水工事を行うときは、町指定の下記業者に直接申し込んでください。
水道本管(配水管)の分岐より水道の蛇口までの器具を総称して「給水装置」と呼び、個人の財産ですので定期的に点検するなどの管理をお願いします。また、給水装置での凍結または故障した場合は、下記の業者へ直接ご連絡ください。(費用はお客様のご負担になります。)

(注)なお、新設工事や修理は、町指定外の業者が行うことはできません。

標津町指定給水装置工事事業者一覧の画像
お問い合わせ

建設水道課

〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7247
FAX:0153-82-1787