公益通報(外部の労働者等からの通報)について
標津町では、処分または勧告等をする権限を有する行政機関としての標津町に対し公益通報(公益通報者保護法第3条第2号の公益通報)を行った外部の労働者等を保護するため、標津町外部公益通報の処理に関する規則を定めています。
「公益通報」の要件は、1.労働者等が、2.役務提供先の不正行為を、3.不正の目的でなく、4.一定の通報先に通報することです。
1. 通報する人(通報の主体)
「労働者」には、正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなども含まれます。また、取引先の「労働者・退職者(退職後1年以内)・役員」も、通報の主体に含まれます。
2. 通報する内容
役務提供先において、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることです。
「通報対象事実」とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や同法に基づく政令で定められた法律(消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトで確認することができます。)に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為の事実、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為の事実をいいます。
公益通報を行う際は、具体的な法令名や条項を明示する必要はありませんが、通報が「公益通報」に該当するか否か判断できる程度に、また、その後の調査や是正等が実施できる程度に具体的な事実を知らせる必要があります。
3. 通報の目的
不正の目的でないことが必要です。
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
4. 通報の方法
次の事項を記載した書面または口頭により行ってください。
(1)通報者の氏名(名称)、住所(居所)、連絡先
(2)当該事実の内容
(3)当該事実が生じ、または生じようとしていると思料する理由
(4)通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
思料する理由については、単なる憶測や伝聞等ではなく、合理的な根拠に基づく客観的かつ具体的な記載が必要となります。
なお、匿名により通報することもできますが、その場合は調査結果の通知ができない、または事実関係の調査を十分に行うことができない可能性があります。
通報窓口
標津町役場 総務課
住所:〒086-0205 北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-82-2131
FAX:0153-82-1787
メールアドレス:soumu@town.shibetsu.lg.jp