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選挙権と被選挙権

ページ番号
1100613
更新日
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選挙権

衆議院議員及び参議院議員選挙
年齢満18歳以上の日本国民
市町村議会議員及び長選挙
年齢満18歳以上の日本国民で引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有する者
都道府県議会議員及び長選挙
年齢満18歳以上の日本国民で都道府県の区域内の一の市町村の区域内に引き続き3か月以上住所を有し、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有する者

被選挙権

衆議院議員
年齢満25歳以上の日本国民
参議院議員
年齢満30歳以上の日本国民
都道府県議会議員
年齢満25歳以上の日本国民でその選挙の選挙権を有する者
都道府県知事
年齢満30歳以上の日本国民
市町村議会議員
年齢満25歳以上の日本国民でその選挙の選挙権を有する者
市町村長
年齢満25歳以上の日本国民
お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-82-2131
FAX:0153-82-1787