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選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度について

ページ番号
1100595
更新日
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 公職選挙法では、お金のかからない選挙制度の実現とともに、候補者の選挙運動に係る経費の負担をできるだけ軽減することにより、立候補の機会均等を図るため、国または地方公共団体が候補者の選挙運動費用を負担する制度(このことを「選挙公営制度」といいます。)を設けています。

 町では、公職選挙法の改正に伴い、新たに条例を制定して選挙公営制度の拡大を図りました。この条例により候補者の選挙運動費用の一部を町の公費で負担できるようになりました。(このことを「公費負担」といいます。)

 また、公職選挙法の改正では、町議会議員選挙でのビラの頒布(上限1,600枚)が解禁されるとともに、供託金制度が導入されました。

町議会議員選挙の供託金制度について、候補者の得票数が当該選挙区内の議員の定数をもって有効投票の総数を除して得た10分の1に満たない場合は、供託物は地方公共団体へ帰属することとなっており、その場合は公費負担の対象外となります。

公営制度が拡大された選挙運動

1.選挙運動用自動車の使用

契約の種別 限度額
一般運送契約 1日1台につき64,500円(法定単価)×5日(選挙運動期間)=322,500円
個別契約(1) 自動車の借入 1日1台につき16,100円(法定単価)×5日(選挙運動期間)=80,500円
個別契約(2) 燃料の供給 1日7,700円(法定単価)×5日(選挙運動期間)=38,500円
個別契約(3) 運転手の雇用 1日1人12,500円(法定単価)×5日(選挙運動期間)=62,500円
  • 一般運送契約とは、自動車借入、燃料供給、および運転手雇用について一括契約することです。
  • 候補者は、一般運送契約または個別契約のいずれかを選択します。
  • 限度額を定額で支払うものではなく、限度額の範囲内で実際に要した費用を支払います。また、(1)及び(3)については1日あたりの限度額も定められていますが、(2)については上限の38,500円以内で選挙運動期間中に要した費用を支払います。(最終日に38,500円分の燃料を供給しても全額公費負担の対象となります)
  • 無投票となった場合は告示日1日分が選挙運動期間となります。

2.選挙運動用ビラの作成

選挙の区分 限度額
町長選挙 1枚7.73円(法定単価)×5,000枚(法定枚数)=38,650円
町議会議員選挙 1枚7.73円(法定単価)×1,600枚(法定枚数)=12,400円
  • 限度額を定額で支払うものではなく、限度額と法定枚数の範囲内で実際に要した費用を支払います。
  • 無投票の場合でも公費負担の対象となります。

3.選挙運動用ポスターの作成

1枚あたりの限度額 ((541円31銭×当該選挙のポスター掲示場の数)+310,500円)/当該選挙のポスター掲示場の数
  • 直近の選挙では、ポスター掲示場は42箇所としておりますが、選挙ごとに標津町選挙管理委員会にて掲示場数を決定しておりますので、詳細は最新の選挙情報をご確認ください。

  • 上記3つの公費負担については、候補者に支払われるものではなく、あらかじめ候補者と契約した事業者等に町が支払うものとなります。
お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-82-2131
FAX:0153-82-1787