標津町起業等支援事業補助金
町では、新たに起業や新分野への挑戦を目指す方を全力でサポートします!
標津町内で店舗や事務所を開設し、産業の振興や雇用の創出を図る事業に対して、経費の一部を補助します。
補助金の対象となる方(主な要件)
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 町税等の滞納がない方
- 申請時点で標津町に住民登録がある満20歳以上の方、または町内に事務所・事業所等を持つ法人
(注)町内の個人・法人等からの推薦がある場合は、町外の方でも対象となる場合があります。 - 町内に同一の事業を行う方がいないこと
(注)標津・川北市街地で「日中の営業(午前9時~午後5時の間で3時間以上・週4日以上)を主とする飲食店・飲食料品小売業」に該当する場合は、商工会の意見を聴取した上で対象となることがあります。
【ご注意ください(対象外となる例)】
- 仮設テント、仮設店舗、キッチンカーによる事業
- フランチャイズやチェーンストアなどに基づく事業
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがある事業 など
補助の内容・金額
- 基本額・雇用加算
- ●補助下限額 25万円
●補助上限額 最大 300万円
・基本額 150万円
・雇用加算(人を雇う場合):
正規雇用(1人につき):75万円加算
その他の雇用/パート等(1人につき):25万円加算
(注)雇用がない場合は加算なし(上限150万円となります)
- さらなる上乗せ補助(最大150万円プラス)
- 以下の要件に該当する場合は、算出された補助金額にそれぞれ 50万円 が上乗せされます!
●空き家・空き店舗の活用(注)自己所有や3親等内からの購入は除く
●移住者による起業(注)転入後概ね3年以内など要件あり
●店舗・事務所・事業所の建設(注)標津町商工会で創業相談を受けた方に限る
- 対象となる経費の例
- ●工場や店舗などの増築工事費
●設備・備品購入費
●店舗等の賃料(最大12カ月分)
●試験研究費・開発費
●従業員の人件費(北海道最低賃金に基づく12カ月分)
(注)国や道などから他の補助金を受ける場合は、その額を控除した額が対象となります。
申請から交付までの流れ
- 事前相談
- まずは企画政策課へご相談ください。店舗建設などを予定している場合は、標津町商工会での創業相談も必須となります。
- 交付申請
- 必要書類を揃えて、企画政策課へ提出します。
- 審査・交付決定
- 内容を審査し、結果を「交付(不交付)決定通知書」でお知らせします。
- 事業実施(起業・オープン)
- 計画に沿って事業を進めます。内容を変更・中止する場合は事前の承認が必要です。
- 実績報告
- 事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。
- 検定・補助金交付
- 町の検定(書類・現地確認等)を経て、補助金の額が確定し、交付されます。
関係資料
- お問い合わせ
-
企画政策課
〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7240
FAX:0153-82-3011