標津町骨髄ドナー助成制度のご案内
標津町では、令和7年4月1日以降に骨髄等(骨髄又は末梢血幹細胞)の提供を行ったドナーの方に助成金を交付します。
助成対象者
次のすべての項目に該当する方
- 日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した方
(骨髄等の提供に関する最終同意を行った後に、提供者の自己都合以外の理由により提供が中止になった方を含みます) - 骨髄等の提供に関する他の助成金等を受けていない方
- 骨髄等の提供日等において、標津町に住民登録のある方
- 町税等の滞納がない方
助成金の額
骨髄等の提供のために必要な以下の通院、入院及び面談に要した日数×1万円
(最大10日間、10万円を限度とします)
- 健康診断又は自己血の採血のための通院、入院
- 骨髄等の採取のための入院
- その他日本骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院及び面談
申請期限
下記の書類を提出してください
(状況により追加書類のご提出をお願いする場合があります。)
- 標津町骨髄ドナー助成金交付申請書
- 骨髄等の提供が完了したこと等を証明する書類の写し(日本骨髄バンクが発行したもの)
- 骨髄等の提供に係る通院、入院及び面談をした日を証明する書類の写し
- 住民票の写し
- 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
助成金交付までの流れ
- 申請者
申請に必要な書類を提出してください。 - 標津町
書類を確認・審査のうえ、交付決定通知書を送付します。 - 申請者
助成金の申請書を提出してください。 - 標津町
指定の口座に助成金を振り込みます。
Q&A
- Q1 現在、標津町に住んでいますが、骨髄等を提供した時は、別の市町村に住んでいました。助成対象になりますか?
- 対象になりません。
提供日又は最終同意後に提供者の自己都合以外の理由により提供が中止になった場合は「最終同意日に」標津町に住民登録している方が対象です。
- Q2 最終同意前の「確認検査」に要した日は、助成対象になりますか?
- 対象になります。
ただし、骨髄等の提供を完了した方又は最終同意後に提供者の自己都合以外の理由により、提供が中止になった方の「確認検査」です。
- Q3 骨髄等の提供に関する最終同意を行う前に、事前検査等でこれまでにかかった病気などがわかり、ドナー不適格となった場合、それまでにかかった通院等の費用は、助成対象になりますか?
- 対象になりません。
助成対象となるのは骨髄等の提供を完了した方又は最終同意後に提供者の自己都合以外の理由により提供が中止になった方です。
- Q4 骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院等は、助成対象になりますか?
- 対象になりません。
- Q5 申請書はいつまでに提出すればよいですか?
- 骨髄等の提供を完了又は中止した日の翌日から1年以内に提出してください。なお、令和7年4月1日から令和7年8月31日までに骨髄等の提供を完了又は中止となった方は令和8年8月31日までに申請を行ってください。
- 問い合わせ・申請書提出先
- 標津町保健福祉センター管理・保健予防担当
電話:0153-82-1515
受付時間:8:30~17:15(土日祝日、12月31日~1月6日を除く)
- お問い合わせ
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保健福祉センター
〒086-1631
北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番1-2号
電話:0153-82-1515
FAX:0153-82-1530