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標津町生活資金貸付

ページ番号
1100537
更新日
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安心・安全な融資「生活資金」

貸付限度額
50万円 年利 1.6%

町では、当面の生活費に困っている方などを対象に、町が利子の一部を負担する低利な貸付を行っています。
(「標津町生活資金貸付条例」に基づく融資)

対象

町内に居住し住所を有している方で、町税を完納している方。また、償還能力がある方(予算に限りがありますので、貸付人数に制限がされる場合があります)

償還期間

3年以内(月割均等償還)
(毎月の返済例を参考にしてください。)

毎月の返済例
50万円の場合 1年(12回):42,393円
2年(24回):21,536円
3年(36回):14,586円
40万円の場合 1年(12回):33,915円
2年(24回):17,229円
3年(36回):11,669円
30万円の場合 1年(12回):25,436円
2年(24回):12,922円
3年(36回):8,750円
20万円の場合 1年(12回):16,956円
2年(24回):8,613円
3年(36回):5,833円
10万円の場合 1年(12回):8,478円
2年(24回):4,306円
3年(36回):2,916円

保証人

1名以上必要です。

申請から貸付までの流れ

貸付までの期間は、通常1週間以内です。役場商工観光課まで、お気軽にご相談ください。

標津町役場商工観光課
電話番号:0153-85-7246

1.申請

申請書は町役場(商工観光課)にあります。(一度ご連絡ください)
申請に必要な書類は次のとおりです。

  • 貸付を受けようとする方及び保証人の住民票
  • 印鑑証明書
  • 所得証明書
  • 納税証明書

2.審査

町において、貸付条件を満たしているかどうか確認します。

3.貸付

大地みらい信金標津支店から、貸付されます。
注:同金庫において、償還能力などを調査する場合があります。

就学資金等について

就学資金等については、教育委員会のページをご覧ください。

お問い合わせ

商工観光課

〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7246
FAX:0153-82-1787