【令和4.9.14施行】標津町太陽光発電施設の設置に関する条例の制定について

お知らせ

町では、太陽光発電施設の設置及び管理について必要な手続きや配慮すべき事項を定めることにより、
太陽光発電事業と地域との調和を図り、町民の安全で安心な生活環境の確保及び良好な自然環境と
景観の保全を図ることを目的に「標津町太陽光発電施設の設置に関する条例」を制定しました。
 
条例施行日
 令和4年9月14日
 条例施行日の令和4年9月14日以後に、条例に規定する事前協議を開始する事業者について適用されます。
 また、条例施行日において、設置済み又は設置工事中であっても、廃止の届出、維持管理、報告の徴取等の
 規定は全ての事業者について適用されます。
 
条例の主な内容
 ・対象となる施設
  発電出力が10キロワット以上の太陽光発電施設(建築物の屋根、壁面若しくは屋上に設置するもの又は
  設置者の事業所等と併設されるもので自己消費を目的とするものを除きます。)
 ・事業者の責務
  事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、災害を防止し、生活環境、景観その他自然環境を損なわない
  よう十分配慮し、並びに周辺関係者と良好な関係を保たなければなりません。
 ・抑制区域の指定
  町長は、災害の防止、良好な自然環境等の保全又は太陽光発電施設の地域との調和のため、設置について
  特に配慮が必要と認められる区域を抑制区域として指定し、事業者に対し事業区域に含まないよう求める
  ことができます。
  事業者は、抑制区域を事業区域に含まないよう十分配慮しなければなりません。
 ・抑制区域
  (1)地すべり防止区域
  (2)急傾斜地崩壊危険区域
  (3)土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域
  (4)砂防指定地
  (5)農業振興地域の区域内にある農用地等
  (6)保安林
  (7)河川区域、河川保全区域
  (8)埋蔵文化財を包蔵する土地及び史跡名勝天然記念物指定地
  (9)鳥獣保護区、特別保護地区
  (10)自然環境及び住環境を保全することが特に必要と認められるものとして、規則で定める区域
 ・事前協議
  事業者は、太陽光発電施設の設置事業を行おうとするときは、事業計画について、あらかじめ町長と協議
  しなければなりません。
 ・周辺関係者説明会
  事業者は、周辺関係者への説明会等を開催しなければなりません。事業計画の内容について、周辺関係者
  の理解が得られるよう努め、質問、意見等に対しては、丁寧かつ誠意を持って対応し、更に説明を求めら
  れた場合は再度説明会を開催するなどの措置を講じるよう努めなければなりません。
  周辺関係者への説明会を開催したときは、その結果を町長に報告しなければなりません。
 ・届出等
  事業者は、工事に着手する日の60日前までに、事業計画を町長に届け出なければなりません。
  ほかに、事業計画変更の届出、工事完了の届出、廃止の届出等について規定しています。
 ・維持管理
  事業者は、災害又は生活環境等の保全上に支障が生じないよう、太陽光発電施設及び事業区域内を常時
  安全かつ良好な状態となるよう維持管理しなければなりません。
 ・報告の徴取、立入調査、指導、助言及び勧告、公表等
  町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、報告又は資料の提出を求め、立入調査を実施し、
  必要な措置を講ずるよう指導、助言及び勧告することができ、正当な理由なく勧告に従わない場合は、
  当該事業者の氏名及び住所並びに当該勧告の内容を公表することができます。
 ・災害の復旧
  事業者は、事業に起因して災害が発生したときは、町その他関係機関と速やかに協議し、誠意を持って
  災害の復旧を行わなければなりません。
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 企画政策課TEL:0153-85-7240