物価高対応子育て応援手当のご案内
お知らせ
物価高対応子育て応援手当について
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した児童)を養育する方に対し、児童1人につき、一律2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
本手当の受給については、原則申請不要です。ただし勤務先から児童手当が支給されている公務員の方や、令和7年10月1日以降離婚などにより受給者が変更となった方については申請が必要です。
本手当の受給については、原則申請不要です。ただし勤務先から児童手当が支給されている公務員の方や、令和7年10月1日以降離婚などにより受給者が変更となった方については申請が必要です。
対象者
1 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を標津町で受給されている方
2 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母など
3 1の受給者の配偶者の方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずるものを含む。)により新たに児童手当の受給者となった方
2 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母など
3 1の受給者の配偶者の方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずるものを含む。)により新たに児童手当の受給者となった方
支給額
対象児童1人あたり2万円(1回限りの支給となります。)
申請手続が不要な方
1 令和7年9月分児童手当受給者
2 令和7年10月1日から令和7年12月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者
※該当する方には給付に関するお知らせを発送しています。(令和8年1月16日発送)
令和8年2月13日に児童手当等の受給口座へ振り込む予定です。
※物価高対応子育て応援手当の受け取りを希望しない場合や児童手当の支給を受ける銀行口座などを解約、変更している場合は下記より様式を取得し、郵送してください。【令和8年2月2日必着】
2 令和7年10月1日から令和7年12月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者
※該当する方には給付に関するお知らせを発送しています。(令和8年1月16日発送)
令和8年2月13日に児童手当等の受給口座へ振り込む予定です。
※物価高対応子育て応援手当の受け取りを希望しない場合や児童手当の支給を受ける銀行口座などを解約、変更している場合は下記より様式を取得し、郵送してください。【令和8年2月2日必着】
申請が必要な方
1 令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
2 離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年10月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請が必要になった保護者
3 勤務先から児童手当を受給している公務員
○ 申請書
2 離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年10月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請が必要になった保護者
3 勤務先から児童手当を受給している公務員
○ 申請書
- 物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)(エクセル形式:55KB)
○ 申請期間:令和8年2月2日~令和8年3月31日まで(3月出生の児童分は、令和8年4月30日(木)まで)
○ 支給日 :申請書受付後、審査手続きが整い次第支給を開始
【令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を勤務先より受給している方】
「児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)
(注意)申請書の受け取り方法等、詳細は勤務先へお問合せください。
(注意)振込先口座等、必要事項に未記入、誤記入がないかをご確認ください。
【令和8年1月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育している方】
当該児童に係る「児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)
(注意)勤務先より「児童手当受給証明欄」へ証明が受けられない場合は、応援手当の申請書に記載の児童に係る児童手当の受給状況を確認できる書類として、以下ア及びイのうちいずれかを提出してください。
ア.勤務先より発行された当該児童に係る児童手当支給決定通知の写し
イ.勤務先が当該児童に係る児童手当を振込していることがわかる給与明細の写し
(注意)上記ア及びイの書類の審査については、必要に応じて、申請者や勤務先へ問い合わせをさせていただくなどの時間を要します。そのため原則、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)の「児童手当受給状況証明欄」に勤務先へ証明を依頼していただき、ご提出いただきますようお願いします。
○ 支給日 :申請書受付後、審査手続きが整い次第支給を開始
【令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を勤務先より受給している方】
「児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)
(注意)申請書の受け取り方法等、詳細は勤務先へお問合せください。
(注意)振込先口座等、必要事項に未記入、誤記入がないかをご確認ください。
【令和8年1月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育している方】
当該児童に係る「児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)
(注意)勤務先より「児童手当受給証明欄」へ証明が受けられない場合は、応援手当の申請書に記載の児童に係る児童手当の受給状況を確認できる書類として、以下ア及びイのうちいずれかを提出してください。
ア.勤務先より発行された当該児童に係る児童手当支給決定通知の写し
イ.勤務先が当該児童に係る児童手当を振込していることがわかる給与明細の写し
(注意)上記ア及びイの書類の審査については、必要に応じて、申請者や勤務先へ問い合わせをさせていただくなどの時間を要します。そのため原則、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)の「児童手当受給状況証明欄」に勤務先へ証明を依頼していただき、ご提出いただきますようお願いします。
各種様式
- 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(エクセル形式:27KB)
- 物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(エクセル形式:52KB)
提出先
〒086-1632
標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町役場 住民生活課 保険医療担当
TEL:0153-85-7243(直通)
標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町役場 住民生活課 保険医療担当
TEL:0153-85-7243(直通)
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243
標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243