標津町における新型コロナウイルスの感染状況公表等の廃止について
お知らせ
5月8日(月)から、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置付けが、「5類感染症」に移行し、季節性インフルエンザと同様の取扱いとなります。また、感染者の詳細確認については「全数把握」から「定点把握」に変更となることなどから、5月8日をもって町ホームペ-ジ掲載の「標津町における新型コロナウイルスの感染状況について」と令和2年2月25日設置の「標津町新型コロナウイルス感染症対策本部」を廃止します。
町民の皆様には、引き続き手指消毒や換気など基本的な感染対策をお願いします。
(標津町新型コロナウイルス感染症対策本部事務局)
町民の皆様には、引き続き手指消毒や換気など基本的な感染対策をお願いします。
(標津町新型コロナウイルス感染症対策本部事務局)
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 保健福祉センターTEL:0153-82-1515
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