新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行します
お知らせ
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが、「5類感染症」となり、季節性インフルエンザと同様の扱いとなります。
発熱等の症状がある場合は、かかりつけ医または北海道新型コロナウイルス感染症 健康相談センターにご相談ください(0120-501-507 24時間対応)
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このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 保健福祉センターTEL:0153-82-1515
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