令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金のご案内
お知らせ
令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金について
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯に対して現金10万円の支給を行うことが決定されました。
対象者
以下に記載の要件どちらか一方に該当する方
●住民税非課税世帯
基準日となる令和3年12月10日において標津町の住民基本台帳に登録されている方であって、
令和3年度分の町民税均等割が非課税である世帯
●家計急変世帯
令和3年1月以降の収入が減少し「住民税非課税相当」の収入となった世帯
●住民税非課税世帯
基準日となる令和3年12月10日において標津町の住民基本台帳に登録されている方であって、
令和3年度分の町民税均等割が非課税である世帯
●家計急変世帯
令和3年1月以降の収入が減少し「住民税非課税相当」の収入となった世帯
支給額
一世帯につき 10万円
給付金受け取りまでのおおまかな流れ
住民税非課税世帯(令和3年1月1日以前から標津町に住民登録されている方)
申請期間:令和4年2月4日(金)~ 令和4年4月28日(木)
- 保健福祉センターから給付対象者へ「支給要件確認書(以下、確認書)」を発送(令和4年2月4日付)。
- 必要事項をご記入の上、保健福祉センターへ返送願います。
- 確認書を受理した方から順に給付手続きを進めてまいります。給付まで3週間を目安としてください。
※給付金の受け取りを希望しない場合や確認書に記載の銀行口座などを解約・変更している場合は、確認書による申し出が必要となります。
※本人確認書類の写しとは、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳、障害者手帳などのコピーのことです。
※非課税世帯とは、世帯全員が「令和3年度 住民税均等割非課税」の世帯のことをいいます。
※本人確認書類の写しとは、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳、障害者手帳などのコピーのことです。
※非課税世帯とは、世帯全員が「令和3年度 住民税均等割非課税」の世帯のことをいいます。
<確認書提出時の添付書類>
申請者/受取希望口座 | 確認書に記載されている 口座を希望する場合 | 左記以外の口座を希望する場合 |
世帯主 | 添付書類なし | □ 本人確認書類(世帯主分) □ 受取希望口座の通帳の写し |
---|---|---|
代理人 (世帯主以外の方) | - | □ 本人確認書類(世帯主と代理人分) □ 受取希望口座の通帳の写し |
住民税非課税世帯(令和3年1月2日以降に標津町へ転入された方)
申請期間:令和4年2月14日(月)~ 令和4年9月30日(金)
- 保健福祉センターから給付対象だと思われる方へ申請書を発送します(令和4年2月14日付)。
- 必要事項をご記入いただき添付書類を同封の上、保健福祉センターへ返送願います。
- 申請書を受理した方から順に給付手続きを進めてまいります。給付まで3週間を目安としてください。
<申請書の提出について>
令和3年1月2日以降に標津町へ転入された方は申請書の提出が必要となります。対象者へは申請書を送付していますが、紛失した方等は以下から申請書をダウンロードしてご使用ください。
- 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金申請書(請求書)様式第2号(エクセル形式:64KB)
<申請書提出時の添付書類>
提出書類 |
□ 申請・請求者本人確認書類の写し |
□ 受取希望口座を確認できる書類の写し |
□ 「令和3年度住民税非課税証明書」の写し (令和3年1月1日時点でお住まいの市町村にて発行できます) |
※振込希望口座を給付日までに解約・変更してしまった場合は振込不能となりますのでご注意ください。
※本人確認書類の写しとは、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳、障害者手帳などのコピーのことです。
家計急変世帯
申請期間:令和4年9月30日(金)まで
対 象 者:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降に家計が急変し、世帯全員が
住民税非課税相当となった世帯
- 給付対象だと思われる方は下記から申請書をダウンロードし、必要事項をご記入し添付書類とともに保健福祉センターへご郵送ください。
- 必要事項をご記入いただき添付書類を同封の上、保健福祉センターへ返送願います。
- 申請書を受理した方から順に給付手続きを進めてまいります。給付まで3週間を目安としてください。
<申請書>
- 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)様式第3号(エクセル形式:74KB)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書 【家計急変者】(エクセル形式:208KB)
<住民税非課税(相当)限度額>
(単位:千円)
扶養している親族の状況 | 非課税限度額 (収入ベース) | 非課税限度額 (所得ベース) | 給与所得 控除額 |
1人 | 380 | 380 | 0 |
---|---|---|---|
2人 | 1,380 | 830 | 550 |
3人 | 1,682 | 1,110 | 572 |
4人 | 2,099 | 1,390 | 709 |
5人 | 2,499 | 1,670 | 829 |
※上表の「扶養している親族の状況」は、「申請者本人」「同一生計配偶者(所得金額38万円以下の者)」「扶養親族(16歳未満の者も含む)」の合計人数です。
<提出書類>
提出対象 | 必要書類 |
全員 | □ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)請求書 |
---|---|
□ 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー) | |
□ 受取口座を確認できる書類の写し(コピー) | |
□ 簡易な収入(所得)見込額の申立書(別紙様式第4号) | |
□ 令和3年中の収入の見込額』又は「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー) | |
他市町村にご家族がいる方 (単身赴任など) | □ 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー) |
令和3年1月1日以降に 複数回転居した方 | □ 戸籍の附表の写し(コピー) |
※振込希望口座を給付日までに解約・変更してしまった場合は振込不能となりますのでご注意ください。
※本人確認書類の写しとは、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳、障害者手帳などのコピーのことです。
※住民税非課税世帯に属する世帯員全員が、住民税均等割が課税されている方の扶養親族で構成される場合は、支給要件を満たしません。
※住民税非課税世帯に属する世帯員全員が、住民税均等割が課税されている方の扶養親族で構成される場合は、支給要件を満たしません。
確認書及び申請書の提出先
〒086-1631
標津郡標津町北1条西5丁目6番1-2号
標津町保健福祉センター ひまわり 住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当
TEL:0153-82-1515
標津郡標津町北1条西5丁目6番1-2号
標津町保健福祉センター ひまわり 住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当
TEL:0153-82-1515
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 保健福祉センターTEL:0153-82-1515
標津町 保健福祉センターTEL:0153-82-1515