創業したい方のための支援情報
標津町では、産業競争力強化法第127条第1項の規定に基づき創業支援事業計画の認定を受け、この計画に基づき、町内で創業しようとする方に対して次の支援を行っています。
- 【概要版】標津町創業支援事業計画(PDF形式:155KB)
- 【本文】標津町創業支援事業計画(PDF形式:236KB)
1 創業支援等事業
ワンストップ相談窓口
中小企業からの経営、金融及び創業希望者からの相談など幅広く様々な相談に対応します。
町の担当窓口や標津町商工会、地域の金融機関(大地みらい信用金庫、(株)北洋銀行、釧路信用組合)等と連携し、創業に関する相談や課題の解決に向けた相談対応を行っています。
また、創業希望者からの相談内容に応じて支援事業の情報提供及び支援事業の活用促進を行い、適切な支援機関の窓口や支援事業、町の担当部署等と連携した対応を行っています。
● 標津町商工観光課
町の担当窓口や標津町商工会、地域の金融機関(大地みらい信用金庫、(株)北洋銀行、釧路信用組合)等と連携し、創業に関する相談や課題の解決に向けた相談対応を行っています。
また、創業希望者からの相談内容に応じて支援事業の情報提供及び支援事業の活用促進を行い、適切な支援機関の窓口や支援事業、町の担当部署等と連携した対応を行っています。
● 標津町商工観光課
創業相談窓口
創業に必要な基礎知識や創業計画づくりの支援、資金調達方法、各種手続き説明、創業後のフォローアップなど、創業に関する一連の相談に対応します。
● 標津町商工会(TEL:0153-82-2333)
● 標津町商工会(TEL:0153-82-2333)
2 特定創業支援等事業
「標津町創業支援等事業計画」に「特定創業支援等事業」として認定されている事業があります。
創業に求められる要素「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」について、専門家による個別指導を継続して受けることにより、創業希望者が知識として身につけ、スムーズな創業の実現につながるよう支援します。
標津町の「特定創業支援等事業」は次の事業です。
創業相談窓口(標津町商工会)
一定の要件を満たした場合、申請後、特定創業支援等事業を受けた「証明書」を町が発行します。
創業に求められる要素「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」について、専門家による個別指導を継続して受けることにより、創業希望者が知識として身につけ、スムーズな創業の実現につながるよう支援します。
標津町の「特定創業支援等事業」は次の事業です。
創業相談窓口(標津町商工会)
一定の要件を満たした場合、申請後、特定創業支援等事業を受けた「証明書」を町が発行します。
3 標津町が発行する証明書により各種支援が受けられます
(1) 登録免許税の減免
標津町内で会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
株式会社又は合同会社は、資本金の0.7パーセントの登録免許税が0.35パーセントに軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)
(2) 創業関連保証の特例
信用保証協会の創業関連保証(無担保、第三者保証なし。)が事業開始の6ヶ月前から利用することが可能となります。
標津町内で会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
株式会社又は合同会社は、資本金の0.7パーセントの登録免許税が0.35パーセントに軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)
(2) 創業関連保証の特例
信用保証協会の創業関連保証(無担保、第三者保証なし。)が事業開始の6ヶ月前から利用することが可能となります。
(3) 日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件充足
創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である新創業融資制度の自己資金要件(創業資金総額の10分の1以上)を充足したものとして利用することが可能です。
創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である新創業融資制度の自己資金要件(創業資金総額の10分の1以上)を充足したものとして利用することが可能です。
(4) 日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引下げ
新規開業支援資金貸付利率の引下げの対象として、同資金を利用することができます。
新規開業支援資金貸付利率の引下げの対象として、同資金を利用することができます。
[注]この「特定創業支援等事業」への参加は、該当要件があります。また、終了し証明書の交付を受けるまでに一定の期間を要しますので、必ず下記担当の係にお問合せください。
なお、証明書の発行を受けても条件によっては全てのメリットを受けられるわけではありません。
なお、証明書の発行を受けても条件によっては全てのメリットを受けられるわけではありません。
お問い合わせ先
標津町 商工観光課 商工労働担当 (TEL 0153-85-7246(直通))
メールでのお問い合わせは「kankou@shibetsutown.jp」まで。
メールでのお問い合わせは「kankou@shibetsutown.jp」まで。
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 商工観光課TEL:0153-85-7246
標津町 商工観光課TEL:0153-85-7246