農業振興地域整備計画について
農業振興地域制度の仕組み
「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」)に基づき、北海道知事が農業振興地域整備基本方針を策定するとともに、総合的に農業の振興を図ることが相当な地域として町の農業振興地域を指定し、町がこの基本方針に基づいて農業振興地域整備計画を策定しています。
農業振興地域整備計画
農業振興地域整備計画は、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するため町が定める総合的な農業振興の計画です。
農業振興地域整備計画の中では、農業生産基盤の整備、農用地等の保全、農業経営の規模拡大、農業の近代化のための施設整備等の計画のほか、集団的農地や農業生産基盤整備事業の対象地等を農用地区域として定めています。
農業振興地域整備計画の中では、農業生産基盤の整備、農用地等の保全、農業経営の規模拡大、農業の近代化のための施設整備等の計画のほか、集団的農地や農業生産基盤整備事業の対象地等を農用地区域として定めています。
農用地区域について
農用地区域とは、農業振興地域整備計画の農用地利用計画において定められた、「おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地」の区域です。現在の土地の利用状況や登記簿に登記された土地の地目が宅地、雑種地、山林等であっても、将来的に農用地等として利用する計画がある場合には農用地区域に含まれていることがあります。
農用地区域として定められた土地は、農業上の有効利用を図る観点から土地基盤整備事業や融資事業、農地保有合理化事業等の農業に関する様々な支援を受けることができます。
その一方で、農用地区域内の土地は農業のための利用を確保するべき土地であることから、原則として農業以外の目的での利用はできません。
やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外する手続きが必要になります。
農用地区域として定められた土地は、農業上の有効利用を図る観点から土地基盤整備事業や融資事業、農地保有合理化事業等の農業に関する様々な支援を受けることができます。
その一方で、農用地区域内の土地は農業のための利用を確保するべき土地であることから、原則として農業以外の目的での利用はできません。
やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外する手続きが必要になります。
農業振興地域整備計画変更に係る手続きについては次のページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 農林課TEL:0153-85-7244
標津町 農林課TEL:0153-85-7244