介護保険制度

ねたきりや痴呆などにより介護が必要な人や、家事や身のまわりのことなど日常生活の支援が必要な人が、状況に応じて保健・医療・福祉の総合的なサービスを受けられる制度です。

<介護保険制度概要>

区分 ●第1号被保険者
65歳以上の人
●第2号被保険者
40歳〜64歳の医療保険(国民健康保険や会社の健康保険など)加入者
サービスを受ける人 ●ねたきりや痴呆などで日常生活動作に常に介護が必要な人(要介護状態)
●家事や身支度などの日常生活に支援が必要な人(要支援状態)
●年をとったことによって起こる病気(脳血管疾患など)が原因で介護が必要となった人
保険証 全ての人に交付されます。新しく65歳になる人には、誕生日がある月に交付されます 認定結果が出た人などに交付されます
保険料 決め方 被保険者・世帯の所得等に応じて 加入している医療保険毎に定められた算定方法で
納め方 老齢年金などが年額18万円以上の人は年金からひかれます
それ以外は個別に納付書により町に支払います
加入している医療保険の保険料(税)を一括して支払います

<介護サービスを受けるまでの手続>

申請 介護が必要になったらまず、申請が必要 ●申請先
福祉課窓口
支援センター窓口
●必要書類
介護保険証
 
調査 身体の状態を調査します ●訪問調査
身体・痴呆・医療の状況について調査します
コンピュータで判定します
●主治医の意見書
主治医が病気や負傷の症状をまとめた意見書作成
 
審査 介護認定審査会でどのくらい介護が必要か審査します
 
認定 要介護度を決定通知します
 
介護サービス計画作成 利用者の希望や状態に応じたサービス計画を作成します
 
サービス開始 利用者負担は1割です