令和5・6年度競争入札参加資格審査申請の受付について
※申請の受付は終了しております。
令和5・6年度において標津町が発注する建設工事、測量、工事に係る調査・設計等、物品の購入・役務の提供等の契約に係る競争入札に参加するためには、あらかじめ町が定める期間内に申請を行い、競争入札への参加資格を取得することが必要です。
入札参加を希望される場合は、次により申請に必要な資格、申請方法等に留意の上、申請をしてください。
なお、令和5・6年度より、建設工事、測量、工事に係る調査・設計等については、インターネットを利用した「北海道市町村入札参加資格共同審査システム」による申請に変わります。
物品の購入・役務の提供等、造林については、「北海道市町村入札参加資格共同審査システム」非対応のため、これまでと同じく書面での申請となります。
また、資格を有することにより自動的に直ちに発注があるということではありませんのでご留意ください。
入札参加を希望される場合は、次により申請に必要な資格、申請方法等に留意の上、申請をしてください。
なお、令和5・6年度より、建設工事、測量、工事に係る調査・設計等については、インターネットを利用した「北海道市町村入札参加資格共同審査システム」による申請に変わります。
物品の購入・役務の提供等、造林については、「北海道市町村入札参加資格共同審査システム」非対応のため、これまでと同じく書面での申請となります。
また、資格を有することにより自動的に直ちに発注があるということではありませんのでご留意ください。
- 告示文【建設工事・設計等】(標津町告示第56号)(PDF形式:311KB)
- 告示文【物品購入等・業務委託】(標津町告示第56号)(PDF形式:294KB)
- 競争入札参加資格審査申請要領【建設工事・設計等】(PDF形式:267KB)
- 競争入札参加資格審査申請要領【物品購入等・業務委託】(PDF形式:202KB)
■対象となる方
現在資格を有している方を含め、資格取得を希望されるすべての方
■申請期間
・北海道市町村入札参加資格共同審査システムによる電子申請(建設工事、測量、工事に係る調査・設計等のみ)
令和4年12月12日(月)午前9時00分から令和5年1月31日(火)午後5時30分まで
※開始日及び最終日を除き、24時間受付可能
・郵送または持参による書面申請
令和4年12月12日(月)から令和5年1月31日(火)
※持参の場合は、土・日・祝祭日を除く、午前9時00分から午後5時00分
※郵送の場合は、申請期間内必着
※ 上記期間以外(随時)での受付は行いませんので、ご注意ください。
令和4年12月12日(月)午前9時00分から令和5年1月31日(火)午後5時30分まで
※開始日及び最終日を除き、24時間受付可能
・郵送または持参による書面申請
令和4年12月12日(月)から令和5年1月31日(火)
※持参の場合は、土・日・祝祭日を除く、午前9時00分から午後5時00分
※郵送の場合は、申請期間内必着
※ 上記期間以外(随時)での受付は行いませんので、ご注意ください。
■申請方法
1. 建設工事、測量、工事に係る調査・設計等(造林を除く)
・ 「北海道市町村入札参加資格共同審査システム」による電子申請とします。
申請方法等については、一般財団法人北海道建設技術センターのホームページをご確認ください。
なお、標津町内に本店又は受任先を有する事業者及びインターネット環境にない事業者による申請に限り、
北海道統一様式により、郵送又は持参による書面申請を認めます。
・ 書面申請の場合の提出書類は「提出書類一覧表」で必ずご確認ください。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、可能な限り郵送での提出をお願いいたします。
・ 書面申請の場合は、郵送、持参にかかわらず、必ず返信用封筒を申請書と一緒に提出してください。
(返信用封筒は、長3号、A4判三つ折用に返信先の宛名を明記し、84円切手を貼付してください。)
・ 申請書と添付書類を1冊のフラットファイル(A4縦とし、ファイルに金具及びプラスチック等が使用
されている場合は、それらをはずしてひも綴じにすること。)に綴じ、その表紙及び背表紙に称号又
は名称を記入してください。
・ 「建設工事」と「設計等」の両部門に申請する場合は、各部門毎に申請すること。
2. 物品の購入、役務の提供等、造林
・ 申請書は郵送又は持参により提出してください。持参の場合は提出のみとし、当日の審査は行いません。
・ 提出書類は「提出書類一覧表」で必ずご確認ください。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、可能な限り郵送での提出をお願いいたします。
・ 郵送、持参にかかわらず、必ず返信用封筒を申請書と一緒に提出してください。
(返信用封筒は、長3号、A4判三つ折用に返信先の宛名を明記し、84円切手を貼付してください。)
・ 申請書と添付書類を1冊のフラットファイル(A4縦とし、ファイルに金具及びプラスチック等が使用
されている場合は、それらをはずしてひも綴じにすること。)に綴じ、その表紙及び背表紙に称号又
は名称を記入してください。
・ 「北海道市町村入札参加資格共同審査システム」による電子申請とします。
申請方法等については、一般財団法人北海道建設技術センターのホームページをご確認ください。
なお、標津町内に本店又は受任先を有する事業者及びインターネット環境にない事業者による申請に限り、
北海道統一様式により、郵送又は持参による書面申請を認めます。
・ 書面申請の場合の提出書類は「提出書類一覧表」で必ずご確認ください。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、可能な限り郵送での提出をお願いいたします。
・ 書面申請の場合は、郵送、持参にかかわらず、必ず返信用封筒を申請書と一緒に提出してください。
(返信用封筒は、長3号、A4判三つ折用に返信先の宛名を明記し、84円切手を貼付してください。)
・ 申請書と添付書類を1冊のフラットファイル(A4縦とし、ファイルに金具及びプラスチック等が使用
されている場合は、それらをはずしてひも綴じにすること。)に綴じ、その表紙及び背表紙に称号又
は名称を記入してください。
・ 「建設工事」と「設計等」の両部門に申請する場合は、各部門毎に申請すること。
2. 物品の購入、役務の提供等、造林
・ 申請書は郵送又は持参により提出してください。持参の場合は提出のみとし、当日の審査は行いません。
・ 提出書類は「提出書類一覧表」で必ずご確認ください。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、可能な限り郵送での提出をお願いいたします。
・ 郵送、持参にかかわらず、必ず返信用封筒を申請書と一緒に提出してください。
(返信用封筒は、長3号、A4判三つ折用に返信先の宛名を明記し、84円切手を貼付してください。)
・ 申請書と添付書類を1冊のフラットファイル(A4縦とし、ファイルに金具及びプラスチック等が使用
されている場合は、それらをはずしてひも綴じにすること。)に綴じ、その表紙及び背表紙に称号又
は名称を記入してください。
■提出先
【電子申請の場合】
・北海道市町村入札参加資格共同審査システムによる電子申請
【書面申請の場合】
1.郵送の場合
〒086-1632
標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町役場 建設水道課 建設管理担当
※ 「競争入札参加申請書在中」と明記のうえ郵送すること。
2.持参の場合
標津町役場 建設水道課 建設管理担当 (庁舎2階)
・北海道市町村入札参加資格共同審査システムによる電子申請
【書面申請の場合】
1.郵送の場合
〒086-1632
標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町役場 建設水道課 建設管理担当
※ 「競争入札参加申請書在中」と明記のうえ郵送すること。
2.持参の場合
標津町役場 建設水道課 建設管理担当 (庁舎2階)
■申請区分
1. 建設工事
2. 測量、工事に係る調査・設計等(造林を除く)
3. 物品の購入・役務の提供等、造林
2. 測量、工事に係る調査・設計等(造林を除く)
3. 物品の購入・役務の提供等、造林
■審査基準日、資格の有効期間
【審査基準日】
令和4年12月1日
【資格の有効期限】
令和5年4月1日~令和7年3月31日(2年間)
令和4年12月1日
【資格の有効期限】
令和5年4月1日~令和7年3月31日(2年間)
■申請の主な要件
【共通的資格要件】
ア 政令第167号の4第1項(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)に規定する者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない)でないこと。
イ 政令第167条の4第2項(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
ウ 国税、都道府県税及び本町の町税を滞納している者でないこと。
エ 役員等(申請人が個人である場合にはその者を、申請者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、申請者が団体である場合は代表者、理事等をいう。以下同じ。)が暴力団員(標津町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第2項に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められる者でないこと。
オ 暴力団(標津町暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者でないこと。
カ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力 団又は暴力団員を利用するしたと認められる者でないこと。
キ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者でないこと。
ク 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者でないこと。
ア 政令第167号の4第1項(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)に規定する者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない)でないこと。
イ 政令第167条の4第2項(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
ウ 国税、都道府県税及び本町の町税を滞納している者でないこと。
エ 役員等(申請人が個人である場合にはその者を、申請者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、申請者が団体である場合は代表者、理事等をいう。以下同じ。)が暴力団員(標津町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第2項に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められる者でないこと。
オ 暴力団(標津町暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者でないこと。
カ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力 団又は暴力団員を利用するしたと認められる者でないこと。
キ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者でないこと。
ク 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者でないこと。
【建設工事】
ア 令和4年12月1日現在において、それぞれの資格に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けており、かつ、その建設業の許可を受けて2年以上当該建設業を営んでいること。
イ アに規定する建設業に係る建設業法第27条の23条第1項に定める経営事項審査(令和3年9月2日以降に通知されたもので、入札参加資格審査の申請日前で有効かつ最新のものに限る。)を受けており、その結果通知を有していること。
ウ イの経営事項審査の結果通知において、基準決算期又は基準決算期以前の決算期のいずれかの決算において、アに規定する建設業に係る完成工事高を有していること。
エ 雇用保険、健康保険、厚生年金保険にすべて加入している事業所であること。ただし、加入義務のない者については、この限りでない。
ア 令和4年12月1日現在において、それぞれの資格に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けており、かつ、その建設業の許可を受けて2年以上当該建設業を営んでいること。
イ アに規定する建設業に係る建設業法第27条の23条第1項に定める経営事項審査(令和3年9月2日以降に通知されたもので、入札参加資格審査の申請日前で有効かつ最新のものに限る。)を受けており、その結果通知を有していること。
ウ イの経営事項審査の結果通知において、基準決算期又は基準決算期以前の決算期のいずれかの決算において、アに規定する建設業に係る完成工事高を有していること。
エ 雇用保険、健康保険、厚生年金保険にすべて加入している事業所であること。ただし、加入義務のない者については、この限りでない。
【設計等】
ア 令和4年12月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいること。
イ 令和3年12月1日から令和4年11月30日までの間にその事業に係る売上高を有していること。
ウ 個人にあっては、契約の確実な履行に必要とする従業員(代表者も含む)数を有していること(法令等で定めがある場合はその人数を有していること)。
エ 測量又は建築設計の資格を希望する場合は、アからウまでの要件に加えて次の要件を満たしていること。
・測 量~測量法(昭和24年法律第188号)第55条に規定よる測量業者の登録を受けていること。
・建築設計~建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による一級建築士事務所又は二級建築士事務所の登録を受けていること。ただし、建築設備のみの設計を業とするものは、この限りでない。
ア 令和4年12月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいること。
イ 令和3年12月1日から令和4年11月30日までの間にその事業に係る売上高を有していること。
ウ 個人にあっては、契約の確実な履行に必要とする従業員(代表者も含む)数を有していること(法令等で定めがある場合はその人数を有していること)。
エ 測量又は建築設計の資格を希望する場合は、アからウまでの要件に加えて次の要件を満たしていること。
・測 量~測量法(昭和24年法律第188号)第55条に規定よる測量業者の登録を受けていること。
・建築設計~建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による一級建築士事務所又は二級建築士事務所の登録を受けていること。ただし、建築設備のみの設計を業とするものは、この限りでない。
【業務委託(測量、工事に係る調査・設計等を除く)】
ア 令和4年12月1日現在において引き続き2年以上その事業を営んでいること。
イ 令和3年12月1日から令和4年11月30日までの間にその事業に係る売上高を有していること。
ウ 事業に関し法令上必要とする許可、免状、登録等の資格を有していること。
エ 個人にあっては、契約の確実な履行に必要とする従業員(代表者も含む)数を有していること(法律等で定めがある場合はその人数を有していること)。
ア 令和4年12月1日現在において引き続き2年以上その事業を営んでいること。
イ 令和3年12月1日から令和4年11月30日までの間にその事業に係る売上高を有していること。
ウ 事業に関し法令上必要とする許可、免状、登録等の資格を有していること。
エ 個人にあっては、契約の確実な履行に必要とする従業員(代表者も含む)数を有していること(法律等で定めがある場合はその人数を有していること)。
【物品の購入、賃貸借及び売払い】
ア 令和4年12月1日現在において引き続き2年以上その事業を営んでいること。
イ 令和3年12月1日から令和4年11月30日までの間にその事業に係る売上高を有していること。
ウ 事業に関し法律上必要とする許可、免状、登録等の資格を有していること。
エ 個人にあっては、契約の確実な履行に必要とする従業員(代表者も含む)数を有していること(法律等で定めがある場合はその人数を有してること)。
ア 令和4年12月1日現在において引き続き2年以上その事業を営んでいること。
イ 令和3年12月1日から令和4年11月30日までの間にその事業に係る売上高を有していること。
ウ 事業に関し法律上必要とする許可、免状、登録等の資格を有していること。
エ 個人にあっては、契約の確実な履行に必要とする従業員(代表者も含む)数を有していること(法律等で定めがある場合はその人数を有してること)。
■申請様式
様式は以下からダウンロードしてください。
■その他
・ 審査の結果、資格が認定された場合は特に通知はしません。令和5年3月31日までに特段の通知(不認定通知等)がない限りは、競争入札参加資格者名簿に登録されたものと理解してください。電子申請の場合は、後日同ホームページ上で公表予定の「競争入札参加資格者名簿」をご確認ください。また書面申請の場合、申請書受理後に送付する「申請書受理票(兼認定通知)」が資格が認定されたことを証する書類となりますので、大切に保管してください。
・ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書について、新たに経営事項審査を受審し、通知書が届いた際は、電子申請の場合は「北海道市町村入札参加資格共同審査システム」にて、書面申請の場合は、建設水道課 建設管理担当まで写しを提出してください。
・ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書について、新たに経営事項審査を受審し、通知書が届いた際は、電子申請の場合は「北海道市町村入札参加資格共同審査システム」にて、書面申請の場合は、建設水道課 建設管理担当まで写しを提出してください。
■電子申請
■問い合わせ先
標津町役場 建設水道課 建設管理担当(内線 226)
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 建設水道課TEL:0153-85-7247
標津町 建設水道課TEL:0153-85-7247