固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して
「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額を、その
固定資産の所在する市町村に納める税金です。
「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額を、その
固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納めていただく方(納税義務者)
原則として、固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
---|---|
家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日前に死亡している場合等には
賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
税額算定のあらまし
固定資産の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、
市町村長がその価格を決定し、その価格を基に課税標準額を算定します。
このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、
固定資産課税台帳の縦覧に供されます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、
市町村長がその価格を決定し、その価格を基に課税標準額を算定します。
このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、
固定資産課税台帳の縦覧に供されます。
価格の据置措置 | 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年毎)に 評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産 課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度において (1) 新たに固定資産税の対象となった土地または家屋 (2) 土地の地目の変換、家屋の増改築などによって 基準年度の価格によることが適当でない土地または 家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。 |
償却資産の申告制度 | 償却資産の所有者は毎年1月1日現在の償却資産の状況を 1月31日までに申告していただきます。これに基づき、 価格を決定します。 |
固定資産課税台帳の縦覧 | 固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、 固定資産税の課税の基礎となるため、固定資産税課税台帳を もとに作成された名寄帳及び縦覧帳簿を毎年、4月1日から 第1期納期限までの期間、縦覧することができます。 (ただし、税制度の改正や開始日が土・日等により 閲覧・縦覧期間の開始日が変更となる場合があります。) |
税額について
課税標準額×税率(1.4/100)=税額
課税標準額 | 原則、固定資産課税台帳の登録された価格が課税標準額になります。 しかし、住宅用地のように課税標準の特例が適用される場合や、 土地について負担調整措置が適用される場合などには、その課税 標準額は価格よりも低く算定されます。 |
免税点 | 標津町の区域内の同一人が所有する土地、家屋、償却資産の それぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、課税されません。 土 地:30万円 家 屋:20万円 償却資産:150万円 |
固定資産の価格に不服がある場合(審査の申出)
固定資産税課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の告示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過するまでの間、標津町固定資産評価審査委員会に、文書で審査の申出をすることができます。
ただし、基準年度(現在の基準年度は令和3年度)以外は、新たに課税される土地、家屋、地目の変換、地価の下落に伴う価格の修正、家屋の増改築等に該当する場合に限ります。
ただし、基準年度(現在の基準年度は令和3年度)以外は、新たに課税される土地、家屋、地目の変換、地価の下落に伴う価格の修正、家屋の増改築等に該当する場合に限ります。
令和3年度固定資産税の審査申し出について
令和3年度固定資産税では、新型コロナウイルス感染症による社会経済活動や国民生活全般への影響を受け、評価額が令和2年度に比べ上昇した土地の税額を据え置く特別な措置が講じられました。
令和4年度税制改正により、その特別な措置の適用対象となった土地の令和3年度の評価額に不服がある場合は、令和4年4月1日(金)から、令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過するまでの間に審査を申出をすることができるようになります。
令和4年度税制改正により、その特別な措置の適用対象となった土地の令和3年度の評価額に不服がある場合は、令和4年4月1日(金)から、令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過するまでの間に審査を申出をすることができるようになります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 税務課TEL:0153-85-7242
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