個人町民税について

 町民税は、道民税と合わせて一般に住民税と呼ばれ、住みよい地域社会をつくるために必要な費用を住民がその能力に応じて広く負担しあうという性格の税金です。

 町民税・道民税にはそれぞれ均等の税額によって納める「均等割」と所得に応じて納める「所得割」があります。
 また、町民税の申告と納税は、納税者の皆さんの便宜を図るため、道民税と合わせて行うことになってます。

納めていただく方

区   分均等割所得割
1月1日現在で町内に住所のある方

課税されない方

均等割がかからない方前年中の合計所得金額(損益通算前)が次による額以下の方
 (1)扶養親族のない方~38万円
 (2)扶養親族のいる方
  28万円×(本人+扶養控除人数)+10万円+17万円
所得割がかからない方前年中の合計所得金額(損益通算後)が次による額以下の方
 (1)扶養親族のない方~45万円
 (2)扶養親族のいる方
  35万円×(本人+扶養控除人数)+10万円+32万円
均等割も所得割もかから
ない方
 (1)生活保護法による生活扶助を受けている方
 (2)障がい者、未成年者、寡婦または寡夫の方で、前年の合計金額
    が135万円以下の方(給与所得者の年収で2,044千円未満の方)

納める額(均等割額や所得割の税率)

区分町民税道民税合計
均等割3,500円1,500円5,000円
所得割6%4%10%
 ※東日本大震災からの復興に関し地方公共団体化が実施する防災のための施策に必要な財源の確保にかかる
  地方税の臨時特例に関する法律に基づき、臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度まで
  の間、均等割の標準税率を町民税・道民税それぞれ年額500円引き上げています。

納税の方法

普通徴収通常、7月・10月・12月の3回の納期に
納税通知書または口座振替により納付する方法です。
給与特別徴収給与所得者に代わって、その給与の支払者が
6月から翌年の5月までの計12回に分けて
毎月支払われる給与から差し引いて納付する方法です。
年金特別徴収年金受給者に代わって、公的年金の支払者が
年6回の年金支給月に分けて
毎回の年金から差し引いて納付する方法です。

外国人の方が退職し出国する場合の町道民税について

外国人の方が退職し、出国すると出国後の町道民税の納税が困難になります。
このような場合、納税管理人を指定し、納税に関する手続きを委任することができます。

出国予定の方について、下記ファイルのとおり対応していたくようご協力をお願いします。
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 税務課TEL:0153-85-7242