軽自動車税種別割

 税制改正により、令和元年10月から軽自動車税は、「種別割」と名称が変更されました。
 軽自動車税種別割は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(これらを「軽自動車
等」といいます。)の納税義務者に対して課税されます。

納めていただく方(納税義務者)

 毎年4月1日現在で、町内に主たる定置場所のある軽自動車等の所有に対して年額で課税されます。
 なお、所有権留保付販売(割賦販売)等で、売主が軽自動車等の所有権を保留している場合は買主へ課税となります。

◆4月1日に手続きした場合
  1. 新規登録 → 今年度から課税されます。
  2. 名義変更 → 今年度より、新所有者に課税されます。
  3. 廃車   → 今年度は課税されません。

◆4月2日以降に手続きした場合
  1. 新規登録 → 来年度から課税されます。
  2. 名義変更 → 今年度は旧所有者に課税されます。
  3. 廃車   → 今年度まで課税されます。

納税

 標津町から送付された納税通知書により5月31日(土日祝日の場合は翌日)まで納めていただくことになっています。
 なお、自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度がありません。したがって、4月1日現在の所有者だけが課税されることになり、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、当該年度分の税金はかかりませんが、4月2日以降に廃車などをしても当該年度分の税金は全額納めていただくことになります。


◆車検用納税証明書について
 軽自動車(3輪以上の乗用・貨物)及び2輪の小型自動車の納税通知書には「軽自動車税種別割納税証明書(車検用)」がついています。
 この納税証明書は、銀行や郵便局、コンビニ等の窓口で税金を払い込み、領収印が押されると、証明書として使用できるようになっています。
 車検を受けるときは、この納税証明書が必要になりますので、車検証と一緒に大切に保管してください。

◆口座振替により支払う場合
 軽自動車税種別割を口座振替されている方は、「軽自動車税種別割納税証明書」を振替後にお送りします。

※注意事項
 口座振替で軽自動車税種別割を納税される方は、金融機関から振替の確認ができないと納税証明書を交付することができません。振替の確認には、通常の場合振替日より数日程度を要します。
 継続検査用の納税証明書をお急ぎの方は、お手数ではございますが、各金融機関等で登録口座の通帳を記帳し、記帳済みの登録口座の通帳をご持参のうえ、役場税務課窓口までお越しください。

減免

 障がい者のために使用される軽自動車は、障がいの程度など一定の要件を満たすと軽自動車税種別割が減免される場合があります。
 また、ご家族が所有する軽自動車も減免の対象となる場合がございますので、詳しくは税務課までお問合せください。

※減免申請は軽自動車税種別割の納期限前7日前までに、税務課窓口で申請手続きを行ってください。
※減免は1人につき1台に限られます。
※他の軽自動車や普通自動車などで既に減免を受けられている方は対象外です。

軽自動車税環境性能割の創設

 税制改正により、令和元年10月1日より自動車取得税が廃止となり、新たに「環境性能割」が創設され、現行の
軽自動車税は名称が「種別割」へと変更されます。
 これにより、軽自動車税は「環境性能割」及び「種別割」の2区分での構成となります。
 令和元年10月1日以後の軽自動車の取得時(購入時)に適用され、新車・中古車問わず取得した車両に対して課税されます。

環境性能割とは

 【1】課税基準
  新車・中古車を問わず、50万円を超える価格で取得した場合に課税されます。
 
 【2】納税方法
  原則として、申告書に証紙を貼って納付する「申告納付」にて納めていただきます。
  また、町税ですが、自動車取得税と同様、販売店などを通じて一旦北海道に納めて
 いただく形になります。

 【3】課税区分・税率
  燃費基準値達成度に応じて決定されます。主な区分は下表のとおり。
環境性能割の税率(乗用車の例)
 区分税率(乗用)
 排ガス要件燃費要件自家用営業用
電気軽自動車、燃料電池軽自動車
天然ガス軽自動車
(平成30年排出ガス規制に適合または平成21年排出ガス規制NOx10%低減達成)
非課税非課税
ガソリンハイブリッド車

ガソリン車
★★★★※令和12年度燃費基準75%達成
(令和2年度燃費基準達成車に限る)
★★★★令和12年度燃費基準60%達成
(令和2年度燃費基準達成車に限る)
1.0%0.5%
★★★★令和12年度燃費基準55%達成2.0%1.0%
上記以外の車2.0%
※★★★★:平成30年(2018年)排出ガス基準からNOx50%低減達成車又は平成18年(2005年)排出ガス基準から
NOx75%低減達成車
※NOx:窒素酸化物のこと。
軽自動車税(環境性能割)に係る臨時的軽減の延長終了について
 令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に取得した自家用の乗用軽自動車(新車・中古車)を対象とする軽自動車税(環境性能割)の税率を1%分軽減する特例措置(臨時的軽減)について、令和3年度税制改正により適用期限を令和3年12月31日まで9か月延長していたところでしたが、再延長されず終了となりました。

手続き(申告)・お問い合わせ先

車 種手続き(申告)場所 及びお問い合わせ先手続きに必要なもの
原動機付自転車
(標津町ナンバー)
・125cc以下のバイク  など





役場税務課窓口
0153-85-7242
◆新規登録
・認印、車体を証明する書類など
◆廃車
・認印、ナンバープレート
小型特殊自動車
(標津町ナンバー)
・農耕作業用
・その他特殊作業用
◆名義変更(町内での譲渡)
・新旧所有者の認印 ・標識交付証明
◆他の市町村の登録済みのものを標津
町で登録
・認印、ナンバープレート、町外の標
識交付証明書
軽自動車四輪
(釧路ナンバー)
・660cc以下
釧路軽自動車協会
釧路市鳥取大通6丁目 1番1号
0154-51-0745
譲渡による名義変更、廃車、住所変更
などの手続きは、先にお問い合わせ願
います。
軽自動車二輪
(釧路ナンバー)
・125ccを超え250cc以下
のバイク
小型自動車二輪
(釧路ナンバー)
・250ccを超えるバイク
北海道運輸局釧路運輸支局
釧路市鳥取大通6丁目2番13号
050-5540-2005
譲渡による名義変更、廃車、住所変更
などの手続きは、先にお問い合わせ願
います。  
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 税務課TEL:0153-85-7242