法人町民税

 法人町民税は、町内に事務所、事業所などがある法人に納めていただく町税で、国税である法人税額を
課税標準とする「法人税割」と資本金と従業員数によって算出する「均等割」との合計額を事業年度終了
の日から2か月以内に申告をして納めていただくものです。

納めていただく方

納税義務者税 額
( 1 )町内に事務所または事業所を有する法人
(法人でない社団または財団で、代表者等の定めが
あり、収益事業を行うものを含む)
均等割額と法人税額割の合算
( 2 )町内に寮や宿泊所など、従業員の宿泊、慰安等の便宜
を図るために常時設けている施設を有する法人で、町
内に事務所または事業所を有しない法人
均等割額のみ
( 3 )町内に事務所、事業所または寮などを有する法人で
ない社団または財団で代表者等の定めがあり、収益
事業を行わないもの
均等割額のみ

均等割の税率

資本金従業員数50人以下従業員数50人超
1千万円以下60,000円144,000円
1千万円を超え1億円以下156,000円180,000円
1億円を超え10億円以下192,000円480,000円
10億円を超え50億円以下492,000円2,100,000円
50億円を超えるもの3,600,000円
 ※資本金の金額・・・資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額
 ※従業員数・・・町内に有する事務所、事業所、寮等の従業者(給与等の支給を受ける役員を含む)人数

 均等割額 = 税 額 × 事務所、事業所、寮等を有していた月数 ÷ 12か月

法人割額の税率

 平成26年9月30日以前に開始した事業年度  14.7%
 令和元年9月30日以前に開始した事業年度   12.1%
 令和元年10月1日以後に開始した事業年度   8.4%

 法人税額割 = 法人税額 ÷ 法人の全従業員数 × 町内の事業所等の従業員数 × 税率

設立、設置等の届出

eLTAXによる電子申告の義務化

 平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税及び法人事業税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされる書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 税務課TEL:0153-85-7242