法人町民税
法人町民税は、町内に事務所、事業所などがある法人に納めていただく町税で、国税である法人税額を
課税標準とする「法人税割」と資本金と従業員数によって算出する「均等割」との合計額を事業年度終了
の日から2か月以内に申告をして納めていただくものです。
課税標準とする「法人税割」と資本金と従業員数によって算出する「均等割」との合計額を事業年度終了
の日から2か月以内に申告をして納めていただくものです。
納めていただく方
納税義務者 | 税 額 | |
( 1 ) | 町内に事務所または事業所を有する法人 (法人でない社団または財団で、代表者等の定めが あり、収益事業を行うものを含む) | 均等割額と法人税額割の合算 |
( 2 ) | 町内に寮や宿泊所など、従業員の宿泊、慰安等の便宜 を図るために常時設けている施設を有する法人で、町 内に事務所または事業所を有しない法人 | 均等割額のみ |
( 3 ) | 町内に事務所、事業所または寮などを有する法人で ない社団または財団で代表者等の定めがあり、収益 事業を行わないもの | 均等割額のみ |
均等割の税率
資本金 | 従業員数50人以下 | 従業員数50人超 |
1千万円以下 | 60,000円 | 144,000円 |
1千万円を超え1億円以下 | 156,000円 | 180,000円 |
1億円を超え10億円以下 | 192,000円 | 480,000円 |
10億円を超え50億円以下 | 492,000円 | 2,100,000円 |
50億円を超えるもの | 3,600,000円 |
※資本金の金額・・・資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額
※従業員数・・・町内に有する事務所、事業所、寮等の従業者(給与等の支給を受ける役員を含む)人数
均等割額 = 税 額 × 事務所、事業所、寮等を有していた月数 ÷ 12か月
※従業員数・・・町内に有する事務所、事業所、寮等の従業者(給与等の支給を受ける役員を含む)人数
均等割額 = 税 額 × 事務所、事業所、寮等を有していた月数 ÷ 12か月
法人割額の税率
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 14.7%
令和元年9月30日以前に開始した事業年度 12.1%
令和元年10月1日以後に開始した事業年度 8.4%
法人税額割 = 法人税額 ÷ 法人の全従業員数 × 町内の事業所等の従業員数 × 税率
令和元年9月30日以前に開始した事業年度 12.1%
令和元年10月1日以後に開始した事業年度 8.4%
法人税額割 = 法人税額 ÷ 法人の全従業員数 × 町内の事業所等の従業員数 × 税率
設立、設置等の届出
- 設立・設置届出書(PDF形式:70KB)
- 変更事項届出書(PDF形式:83KB)
- 解散・休業等届出書(PDF形式:78KB)
eLTAXによる電子申告の義務化
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税及び法人事業税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされる書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。
- 大法人のみなさまへ(PDF形式:270KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 税務課TEL:0153-85-7242
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