保険料の免除・猶予制度

 保険料を納めることが、困難な場合は免除される制度があります。
免除を受けるためには申請が必要ですので、住民生活課国民年金担当にご相談願います。
申請免除
(全額免除・1/4免除・半額免除・3/4免除)
・本人、配偶者の前年度所得が一定以下の方
・失業又は会社が倒産したとき
保険料納付猶予制度(50歳未満の方)・本人、配偶者の前年度所得が一定以下の方
・失業又は会社が倒産したとき
学生納付特例学生(夜間、定時制、通信課程含む)で前年度所得が一定以下の方
産前産後免除出産日が平成31年2月1日以降の方
(出産予定日の6か月前から届出可能)
 

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 離職者であれば離職票又は雇用保険受給資格者証
  • 学生の方は学生証の写し又は在学証明書

保険料の追納

 免除、保険料納付猶予制度、学生納付特例の期間があると、将来受給する年金額が低くなります。そのため、この期間の保険料は10年以内であれば納付することができます。ただし、3年目以降の分を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。

毎年、所得申告は忘れずに

 保険料免除、若年者納付猶予、学生納付特例、継続免除は前年の所得を基準としますので、所得申告は忘れずにしてください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243