国民年金受給の種別

種類対象金額 (令和6年度の年額)
老齢基礎年金保険料を納めた期間(免除等・カラ・厚年・共済期間含む)が10年以上ある人で65歳になったときに支給)満額 816,000円
障害基礎年金加入者が病気やケガで障害になったときに一定の条件を満たしている人に支給 ※20歳前の障害の方にも、20歳になったときから支給(ただし、本人の所得により制限があります)・障害1級 1,020,000円
・障害2級 816,000円
注:子がいる場合、次の額が加算されます。
・第1子・2子 各234,800円
・第3子以降 各78,300円
遺族基礎年金加入者が一定の条件を満たして死亡したとき、その人に生計を維持されていた子供を持つ妻または子供に支給816,000円(妻・子1人)
注:子がいる場合、次の額が加算されます。
・第1子・2子 各234,800円
・第3子以降 各78,300円
死亡一時金第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、年金を受け取らず死亡したときに、その遺族に支給一時金の額 12万円~32万円
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標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243