国民年金受給の種別
種類 | 対象 | 金額 (令和6年度の年額) |
老齢基礎年金 | 保険料を納めた期間(免除等・カラ・厚年・共済期間含む)が10年以上ある人で65歳になったときに支給) | 満額 816,000円 |
---|---|---|
障害基礎年金 | 加入者が病気やケガで障害になったときに一定の条件を満たしている人に支給 ※20歳前の障害の方にも、20歳になったときから支給(ただし、本人の所得により制限があります) | ・障害1級 1,020,000円 ・障害2級 816,000円 注:子がいる場合、次の額が加算されます。 ・第1子・2子 各234,800円 ・第3子以降 各78,300円 |
遺族基礎年金 | 加入者が一定の条件を満たして死亡したとき、その人に生計を維持されていた子供を持つ妻または子供に支給 | 816,000円(妻・子1人) 注:子がいる場合、次の額が加算されます。 ・第1子・2子 各234,800円 ・第3子以降 各78,300円 |
死亡一時金 | 第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、年金を受け取らず死亡したときに、その遺族に支給 | 一時金の額 12万円~32万円 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243
標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243