種別変更の手続きが必要な方
ご本人や配偶者の就職・転職・結婚などで加入の種別が変わった場合は、必ず手続きをしてください。
加入の種別
第1号 | 自営業・学生など |
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第2号 | 厚生年金・共済組合に加入している方 |
第3号 | 第2号に扶養されている方 |
種別変更の必要なケース
こんなとき | 被保険者の種別 | 手続き先 |
20歳になり、どの年金にも加入していないとき | 未加入⇒第1号 | 役場国民年金担当 |
就職した第2号の配偶者に扶養されたとき | 第1号⇒第3号 | 配偶者の勤務先 |
60歳になる前に会社などを退職したとき | 第2号⇒第1号 | 役場国民年金担当 |
会社などを退職し、第2号の配偶者に扶養されたとき | 第2号⇒第3号 | 配偶者の勤務先 |
第2号に扶養されていた人で、その配偶者が退職したとき | 第3号⇒第1号 | 役場国民年金担当 |
第2号の人が65歳で退職し、その扶養されていた人が60歳未満のとき | ||
パート収入が130万円を超え、配偶者の扶養からはずれたとき |
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町TEL:0153-82-2131
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