種別変更の手続きが必要な方

 ご本人や配偶者の就職・転職・結婚などで加入の種別が変わった場合は、必ず手続きをしてください。

加入の種別

第1号自営業・学生など
第2号厚生年金・共済組合に加入している方
第3号第2号に扶養されている方

種別変更の必要なケース

こんなとき被保険者の種別手続き先
20歳になり、どの年金にも加入していないとき未加入⇒第1号役場国民年金担当
就職した第2号の配偶者に扶養されたとき第1号⇒第3号配偶者の勤務先
60歳になる前に会社などを退職したとき第2号⇒第1号役場国民年金担当
会社などを退職し、第2号の配偶者に扶養されたとき第2号⇒第3号配偶者の勤務先
第2号に扶養されていた人で、その配偶者が退職したとき第3号⇒第1号役場国民年金担当
第2号の人が65歳で退職し、その扶養されていた人が60歳未満のとき
パート収入が130万円を超え、配偶者の扶養からはずれたとき
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町TEL:0153-82-2131