保険給付について
国民健康保険に加入されている方は、次のような給付が受けられます。
療養給付
病院などの窓口で保険証を提示すれば、年齢などに応じ負担割合を支払うだけで、お医者さんの診療を受けることができます。
区分 | 負担割合 |
(1)義務教育就学前の乳幼児の方 | 2割 |
(2)義務教育就学以上70歳未満の方 | 3割 |
(3)70歳以上の方(高齢受給者証をあわせて提示) | 2割 |
(4)平成26年3月31日以前に70歳に達している方 (高齢受給者証をあわせて提示) | 1割 |
(5)70歳以上の現役並所得の方 | 3割 注1 |
注1:同一世帯に課税所得が145万円以上の国保被保険者(70歳以上の人に限る)がいる人。
ただし、国保被保険者(70歳以上の人に限る)の収入合計が、2人以上で520万円未満、
1人で383万円未満と申請した場合は、負担割合が(3)、(4)となります。
ただし、国保被保険者(70歳以上の人に限る)の収入合計が、2人以上で520万円未満、
1人で383万円未満と申請した場合は、負担割合が(3)、(4)となります。
入院時の食事代(入院時食事代の標準負担額)
入院したときの食事代は、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。
区分 | 1食当たり | |
住民税課税世帯 一般(下記以外の人) (指定難病、小児慢性特定疾患の方は260円) | 460円 | |
---|---|---|
住民税非課税世帯 低所得ll 注1 | 90日までの入院 | 210円 |
過去12カ月で90日を超える入院 | 160円 | |
低所得l 注2 | 100円 |
注1:同じ世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税である。
注2:上記に該当する者で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人。
注2:上記に該当する者で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人。
療養費
療養費とは、やむを得ない理由で、国民健康保険を使った保険診療を受けられず、医療費の全額を自己負担した場合に住民生活課窓口(国民健康保険担当)へ申請することで、医療費の一部の払い戻しを受けることができる制度です。
審査で認められれば、算定対象額から自己負担分を除いた額が「療養費」として払い戻されます。
審査で認められれば、算定対象額から自己負担分を除いた額が「療養費」として払い戻されます。
こんなとき | 必要な書類 |
事故や急病、旅行先などで病気になり、保険証を持たずに医療機関で治療を受けたとき | ・診療内容証明書 ・領収書 |
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき | ・医師の診断書又は意見書 ・領収書 |
はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき | ・医師の同意書 ・明細がわかる領収書 |
海外渡航中に診療を受けたとき (治療目的の渡航は除きます) | ・診療内容証明書 ・領収書 (外国語で記載された書類は翻訳の添付が必要) |
医師が必要と認めた手術などで、輸血に用いた生血代がかかったとき | ・医師の意見書又は診断書 ・輸血用生血液受領証明書 ・血液提供者の領収書 |
柔道整復師の施術を受けたとき 注:国民健康保険が使えるのは、外傷性のけがの場合です。内科的原因や慢性的な症状には国民健康保険は使えません。 | ・明細がわかる領収書 |
患者を移送したとき
災害など入院などに移送料がかかったとき。(医師の意見書及び領収書が必要です)
出産育児一時金
出産育児一時金とは、標津町の国民健康保険に加入している方が出産したとき、一時金として42万円(産科医療補償制度の対象とならない場合は40万4千円)が申請することにより支給される制度です。
なお、妊娠85日以上の出産であれば、死産・流産でも支給の対象となります。
なお、妊娠85日以上の出産であれば、死産・流産でも支給の対象となります。
直接支払制度
- 出産育児一時金が国民健康保険から医療機関に支払われる。被保険者本人が医療機関に支払う金額は、出産育児一時金を超えた出産費用等の金額になります。(この制度を利用するには、医療機関での手続きが必要なため、医療機関にお問い合わせください。)
- この制度を利用しない場合、または出産費用等が出産育児一時金に満たなかった場合は、
※ただし、1年以上勤務先の社会保険等に加入し、退職後6カ月以内に出産した場合で、
勤務先の社会保険等から一時金の支給を受けた方は、国民健康保険からの支給はされません。
出産育児一時金 ~ 420,000円
葬祭費
国民健康保険加入者が亡くなられたときに支給されます。
30,000円
30,000円
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243
標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243