保険給付について

国民健康保険に加入されている方は、次のような給付が受けられます。

療養給付

 病院などの窓口で保険証を提示すれば、年齢などに応じ負担割合を支払うだけで、お医者さんの診療を受けることができます。
区分負担割合
(1)義務教育就学前の乳幼児の方2割
(2)義務教育就学以上70歳未満の方3割
(3)70歳以上の方(高齢受給者証をあわせて提示)2割
(4)平成26年3月31日以前に70歳に達している方
(高齢受給者証をあわせて提示)
1割
(5)70歳以上の現役並所得の方3割 注1
注1:同一世帯に課税所得が145万円以上の国保被保険者(70歳以上の人に限る)がいる人。
ただし、国保被保険者(70歳以上の人に限る)の収入合計が、2人以上で520万円未満、
1人で383万円未満と申請した場合は、負担割合が(3)、(4)となります。

入院時の食事代(入院時食事代の標準負担額) 

入院したときの食事代は、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。
区分1食当たり
住民税課税世帯         一般(下記以外の人)  
                                            (指定難病、小児慢性特定疾患の方は260円)
460円
住民税非課税世帯 低所得ll 注190日までの入院210円
過去12カ月で90日を超える入院160円
低所得l 注2100円
注1:同じ世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税である。
注2:上記に該当する者で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人。

療養費

 療養費とは、やむを得ない理由で、国民健康保険を使った保険診療を受けられず、医療費の全額を自己負担した場合に住民生活課窓口(国民健康保険担当)へ申請することで、医療費の一部の払い戻しを受けることができる制度です。
 審査で認められれば、算定対象額から自己負担分を除いた額が「療養費」として払い戻されます。
こんなとき必要な書類
事故や急病、旅行先などで病気になり、保険証を持たずに医療機関で治療を受けたとき・診療内容証明書
・領収書
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき・医師の診断書又は意見書
・領収書
はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき・医師の同意書
・明細がわかる領収書
海外渡航中に診療を受けたとき
(治療目的の渡航は除きます)
・診療内容証明書
・領収書
(外国語で記載された書類は翻訳の添付が必要)
医師が必要と認めた手術などで、輸血に用いた生血代がかかったとき・医師の意見書又は診断書
・輸血用生血液受領証明書
・血液提供者の領収書
柔道整復師の施術を受けたとき
注:国民健康保険が使えるのは、外傷性のけがの場合です。内科的原因や慢性的な症状には国民健康保険は使えません。
・明細がわかる領収書

患者を移送したとき

災害など入院などに移送料がかかったとき。(医師の意見書及び領収書が必要です)

出産育児一時金

 出産育児一時金とは、標津町の国民健康保険に加入している方が出産したとき、一時金として42万円(産科医療補償制度の対象とならない場合は40万4千円)が申請することにより支給される制度です。
なお、妊娠85日以上の出産であれば、死産・流産でも支給の対象となります。

直接支払制度

  • 出産育児一時金が国民健康保険から医療機関に支払われる。被保険者本人が医療機関に支払う金額は、出産育児一時金を超えた出産費用等の金額になります。(この制度を利用するには、医療機関での手続きが必要なため、医療機関にお問い合わせください。)
  • この制度を利用しない場合、または出産費用等が出産育児一時金に満たなかった場合は、
役場窓口(国民健康保険担当)にて申請ができます。

※ただし、1年以上勤務先の社会保険等に加入し、退職後6カ月以内に出産した場合で、
勤務先の社会保険等から一時金の支給を受けた方は、国民健康保険からの支給はされません。

出産育児一時金 ~ 420,000円

葬祭費

国民健康保険加入者が亡くなられたときに支給されます。

30,000円
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243