一部負担金の猶予・減額・免除
医療機関への一部負担金の支払いが困難な場合猶予・減額・免除の制度がありますのでご相談下さい。
減免等の対象者
- 震災等の災害により、その世帯の被保険者が死亡又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 事業又は業務の休止、廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 特別の理由により一部負担金の支払が困難になったとき。
注:長期に国民健康保険税を滞納している場合は該当しないことがあります。
要件
実収入額から生活保護基準額を控除した額が一部負担金の額に満たない場合
減額等割合
(1)実収入月額 - (2)生活保護法による基準生活費 = (3)医療費充当額
(預貯金等の取崩し可能額を含)
(4)一部負担金所要額 - (3)医療費充当額 = (5)一部負担金減額相当額(不足額)
(高額療養費等がある場合は除く)
(5)一部負担金減額相当額(不足額) ÷ (4)一部負担金所要額 = (6)一部負担金減額割合
(預貯金等の取崩し可能額を含)
(4)一部負担金所要額 - (3)医療費充当額 = (5)一部負担金減額相当額(不足額)
(高額療養費等がある場合は除く)
(5)一部負担金減額相当額(不足額) ÷ (4)一部負担金所要額 = (6)一部負担金減額割合
(6)の割合 (不足額/一部負担金所要額) | 一部負担金の 猶予・減額・免除 | 期間 |
一部負担金減額相当額を生じない | 猶予 | 6か月を超えない範囲 |
2割以下のとき | 2割減額 | 3か月を超えない範囲 |
2割を超え5割以下のとき | 5割減額 | |
5割を超え8割以下のとき | 8割減額 | |
8割を超えるとき | 免除 |
必要な書類
- 減免等の対象者となることを証明する書類
- 収入証明書
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町TEL:0153-82-2131
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