新たに住宅を取得される方

 町では、標津町の定住人口の確保と増加を図ることを目的として、平成26年4月1日から「住宅を取得される方」を対象とした支援事業を実施いたします。
 申請に基づき住宅取得費の一部を「支援金」として補助する制度で、事業内容や該当要件は次のとおりです。

対象となる工事

(1)住宅を新築される方

80平米以上の住宅を新築される方

(2)中古住宅を購入される方

昭和56年以降に建設された中古住宅を購入される方

支援金の額

(1)住宅を新築される方

建築工事費(消費税を含む)の10%相当額かつ200万円までで、一律加算金として新規移住者は50万円、町内業者施工は50万円を上乗せいたします。また令和6年4月1日から町内業者下請選定1社につき10万円(5社50万円まで)をさらに上乗せいたします。

最大支援額350万円 支援金は10万円単位です。

(2)中古住宅を購入される方

 固定資産税評価額の2倍の10%相当額かつ50万円まで、新規移住者には一律50万円を上乗せいたします。

最大支援額100万円 支援金は1万円単位です。

【フラット35】地域連携型について

住宅補助支援金を受ける方を対象に、住宅金融支援機構と連携して【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度(【フラット35】地域連携型)を実施しています。
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 建設水道課TEL:0153-85-7247