指定給水装置工事事業者一覧

◆新しく水道をひくときや故障したとき

・住宅などの新築や増改築により給水工事を行うときは、町指定の下記業者に直接申し込んでください。

・水道本管(配水管)の分岐より水道の蛇口までの器具を総称して「給水装置」と呼び、個人の財産ですので定期的に点検するなどの管理をお願いします。また、給水装置での凍結または故障した場合は、下記の業者へ直接ご連絡ください。(費用はお客様のご負担になります。)

※なお、新設工事や修理は、町指定外の業者が行うことはできません。
お問い合わせ先
 標津町役場 建設水道課
 TEL 0153-85-7247
 受付時間
 平日 8時30分から17時15分まで