重度心身障がい者医療費助成

重度心身障がい者医療費助成

対象となる方

  1. 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方
  2. 身体障害者手帳3級の交付を受けており、内部障がい(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障がい)のいずれかに該当する方
  3. 療育手帳A判定の交付を受けている方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方

※ただし、次に該当する方は対象外となります。
・生活保護を受けている方
・生計維持者の所得が所得限度額を超えている方
 
65歳~74歳の方は加入している健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。後期高齢者医療制度への加入を希望しない場合は、助成対象となりませんのでご注意ください。
所得限度額表
扶養人数所得限度額
0人6,287,000円
1人6,536,000円
2人6,749,000円
3人6,962,000円
※以下、扶養人数1人につき所得限度額に21万3千円を加算。
※老人扶養親族(70歳以上の扶養親族)がいる場合は、1人につき6万円を加算。

受給者証の交付申請について

次のものをご用意の上、役場住民生活課5番窓口へお越しください。
  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  2. 健康保険証
  3. マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
  4. (他市町村から転入された方のみ)所得課税証明書
  ※4月~7月申請時は前年度、8月~3月申請時は当年度の証明書が必要です。

助成を受けた場合の自己負担額について

  • 住民税非課税世帯の方
   初診時一部負担金(医科580円 歯科510円 柔道整復270円)のみ自己負担
  • 住民税課税世帯の方
   医療費の1割を自己負担
  • 0歳~高校3年生までの方
   住民税の課税・非課税に関わらず無料

 ※入院時の一部費用(食事療養費、室料差額、病衣料など)および保険外負担(健康診断、各種予防接種、文書料など)は助成の対象外となります。

受給者証を使うことができなかったとき

道外の医療機関で受診した場合や、受給者証を提示せず受診した場合は、後日申請していただくことで、自己負担額を超えた額が支給されます。
【申請に必要なもの】
  1. 医療機関で発行した領収書
  2. 振込口座のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
※診療月の末日から2年以内に申請してください

届け出が必要なとき

  • 住所、氏名の変更があったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 標津町から転出するとき
  • 受給者証を紛失したとき
  • 生活保護を受給するようになったとき

精神障がい者医療費助成

対象者

標津町に居住し、住民票に記載されている精神病院等で治療を受けている精神障がいの方

助成内容

対象の方が精神病院等において、入院治療に要した医療費自己負担額の3割を助成
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243