保険料(第2号被保険者)

第2号被保険者(40歳~64歳)の保険料は以下のとおりです。
加入している健康保険国民健康保険職場の健康保険など
納め方・介護分として、国民健康保険税の計算に含まれており、世帯主が納めます。
注:世帯主が納付の義務者です。世帯内に国保に加入する第2号被保険者がいる場合、世帯主が医療保険分と介護保険を合わせた保険税を納めることになります。
・医療分と介護分を合わせて、一つの健康保険料として給料からの天引きなどにより納められます。
決め方所得や人数等に応じて決まります。
・所得割 所得に応じて計算
・均等割 当該世帯の2号被保険者数に応じて
       計算
・平等割 2号被保険者のいる世帯ごとに一定
       の金額を負担
加入している医療保険の算定方法によって決まります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 保健福祉センターTEL:0153-82-1515