乳幼児等医療費助成

対象となる方

標津町に住所を有する0歳から小学6年生までの子ども(12歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

※ただし、次に該当する方は対象外となります。
  • 生活保護を受けている方
  • 対象者の生計を維持する方の所得が所得限度額を超えていない方
扶養親族等の人数所得額
0人6,220,000円
1人6,600,000円
2人6,980,000円
3人7,360,000円
4人7,740,000円
5人8,120,000円

受給者証の交付申請について

次のものをご用意の上、役場住民生活課5番窓口へお越しください。
  1. 健康保険証
  2. マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
  3. (他市町村から転入された方のみ)所得課税証明書
 ※4月~7月申請時は前年度、8月~3月申請時は当年度の証明書が必要です。

助成を受けた場合の自己負担額について

年齢区分助成の内容
3歳未満医療費の初診時一部負担金のみ自己負担
3歳~
小学校就学前
町道民税課税世帯医療費の1割を自己負担
町道民税非課税世帯医療費の初診時一部負担金のみ自己負担
小学生町道民税課税世帯医療費の1割を自己負担
町道民税非課税世帯医療費の初診時一部負担金のみ自己負担
※初診時一部負担金・・・医科580円 歯科510円 柔道整復270円
※小学生以上は入院・訪問看護にかかる医療費に限られます。

医療費負担額が超えた場合

 1ヶ月の助成対象者に係る医療費負担額が次の金額を超えた場合は、その超えた額を助成します。
外来のみ18,000円(個人ごと)
入院含む57,600円(世帯合算)
※入院時の一部費用(食事療養費、室料差額、病衣料など)および保険外負担(健康診断、各種予防接種、文書料など)は助成の対象になりません。

助成の方法

1.現物給付

乳幼児等医療費受給者証を提示することにより、その場で助成が受けられます。

2.現金給付

役場窓口で申請することにより、後日口座へ払い戻しが受けられます。
  • 上記以外の医療機関等を受診した場合
  • 受給者証を提示せず受診した場合 等
申請に必要なもの
  1. 医療機関等で発行した領収書
  2. 振込先口座のわかるもの(預金通帳など)
  3. マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
※診療月の末日から2年以内に申請してください

その他必要な届出

次のような場合には届出が必要です
  • 転出するとき
  • 加入する健康保険が変わったとき
  • 住所、氏名等が変わったとき
  • 生活保護を受給するようになったとき
  • 死亡したとき
  • 受給者証を紛失したとき
  • 加入する健康保険から付加給付や高額療養費の給付を受けたとき
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243