乳幼児等医療費助成
対象となる方
標津町に住所を有する0歳から小学6年生までの子ども(12歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
※ただし、次に該当する方は対象外となります。
※ただし、次に該当する方は対象外となります。
- 生活保護を受けている方
- 対象者の生計を維持する方の所得が所得限度額を超えていない方
扶養親族等の人数 | 所得額 |
0人 | 6,220,000円 |
---|---|
1人 | 6,600,000円 |
2人 | 6,980,000円 |
3人 | 7,360,000円 |
4人 | 7,740,000円 |
5人 | 8,120,000円 |
受給者証の交付申請について
次のものをご用意の上、役場住民生活課5番窓口へお越しください。
- 健康保険証
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
- (他市町村から転入された方のみ)所得課税証明書
助成を受けた場合の自己負担額について
年齢区分 | 助成の内容 | |
3歳未満 | 医療費の初診時一部負担金のみ自己負担 | |
---|---|---|
3歳~ 小学校就学前 | 町道民税課税世帯 | 医療費の1割を自己負担 |
町道民税非課税世帯 | 医療費の初診時一部負担金のみ自己負担 | |
小学生 | 町道民税課税世帯 | 医療費の1割を自己負担 |
町道民税非課税世帯 | 医療費の初診時一部負担金のみ自己負担 |
※初診時一部負担金・・・医科580円 歯科510円 柔道整復270円
※小学生以上は入院・訪問看護にかかる医療費に限られます。
※小学生以上は入院・訪問看護にかかる医療費に限られます。
医療費負担額が超えた場合
1ヶ月の助成対象者に係る医療費負担額が次の金額を超えた場合は、その超えた額を助成します。
外来のみ | 18,000円(個人ごと) |
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入院含む | 57,600円(世帯合算) |
※入院時の一部費用(食事療養費、室料差額、病衣料など)および保険外負担(健康診断、各種予防接種、文書料など)は助成の対象になりません。
助成の方法
1.現物給付
乳幼児等医療費受給者証を提示することにより、その場で助成が受けられます。
2.現金給付
役場窓口で申請することにより、後日口座へ払い戻しが受けられます。
- 上記以外の医療機関等を受診した場合
- 受給者証を提示せず受診した場合 等
申請に必要なもの
- 医療機関等で発行した領収書
- 振込先口座のわかるもの(預金通帳など)
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
その他必要な届出
次のような場合には届出が必要です
- 転出するとき
- 加入する健康保険が変わったとき
- 住所、氏名等が変わったとき
- 生活保護を受給するようになったとき
- 死亡したとき
- 受給者証を紛失したとき
- 加入する健康保険から付加給付や高額療養費の給付を受けたとき
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243
標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243