児童手当

支給対象者

中学校修了までの児童を養育している方

<留意していただくこと>
・児童手当は原則、支給対象者が住所を有している市町村で支給されます。
児童が標津町に住所を有していても、支給対象者が他市町村に住所を有する
場合は、そちらの市町村で支給されます。

・公務員の方は勤務先からの支給となります。

・海外に居住するお子さんについては支給されません。(ただし、留学等を除く。)

手当月額

支給対象年齢手当月額
0歳~3歳未満15,000円
3歳~小学校修了前10,000円(第1子・第2子)
15,000円(第3子以降)
中学生10,000円
所得制限世帯(特例給付)5,000円
〇第1子・2子の数え方については、高校生までのお子さんも数に含まれます。
〇里親の場合は、0歳~3歳未満は15,000円、3歳~中学生は10,000円が支給されます。

所得制限

所得制限の詳細は以下の資料をご覧ください。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
支給日は支給月の10日前後となっております。
支給月支給内訳
6月2月~5月分の手当
10月6月~9月分の手当
2月10月~1月分の手当

申請・手続きについて

申請等については、事由が発生した日から15日以内に役場窓口(児童手当担当)またはマイナポータルにて手続きを行ってください。
また、次のような場合に手続きが必要になります。
こんなとき手続きに必要なもの
出産したとき・社会保険に加入されている方は保険証
・児童手当の振込先の口座がわかるもの(預金通帳など)  
 ※支給対象者名義のものに限ります。配偶者や子の名義にはできません
転入したとき・社会保険に加入されている方は保険証
・児童手当の振込先の口座がわかるもの(預金通帳など)  
 ※支給対象者名義のものに限ります。配偶者や子の名義にはできません  
転出するとき・特にいりません。喪失届のみ提出していただきます。
各種変更届 (住所、氏名、保険、 支給者、口座)・口座変更の場合は、新しい口座がわかるもの(預金通帳など)
 ※支給対象者の名義のみ可能です。配偶者や子の名義への変更はできません。
・支給開始は、申請した月の翌月からになります。
・支給停止は、申請した月までとなります。

学校給食費の申立徴収ができます。

申し出により、学校給食費を児童手当から徴収することが可能です。
希望される方は学校給食センター(TEL0153-82-1606)へご連絡ください。

現況届

令和4年6月の制度改正より、毎年6月中に提出を求めていた現況届の提出が原則不要となります。

ただし、次の方は、引き続き現況届の提出が必要です
・配偶者からの暴力等により、住民票を標津町ではない市町村に置いたまま、
標津町から児童手当を受給している方。
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方。
・離婚協議中で配偶者と別居されている方。
・法人である未成年後見人や施設等の受給者の方。
・その他、町から提出の案内があった方。

※現況届とは、6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける
 要件を満たしているかを確認するためのものです。
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243