不妊治療(先進医療)に関する助成事業
標津町では、不妊治療(先進医療)を受けている方の治療費や交通費の経済的負担を軽減するため、不妊治療費等助成事業を実施しています。
対象となる治療
医療保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療が対象です。(先進医療を単独で実施した場合は対象となりません。)
□ 子宮内膜刺激術((SEET法)
□ タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
□ 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
□ ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
□ 子宮内膜受容能検査1(ERA)
□ 子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
□ 二段階胚移植術
□ 子宮内細菌叢検査ALICE)2(子宮内フローラ)
□ 子宮内膜受容能検査2(子宮内膜受容期検査)(ERpeak)
□ 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
□ 膜構造を用いた生理学的精子選択術(Zymot)
※令和5年12月現在の情報です。最新情報については、詳しくは「北海道不妊治療等助成事業のご案内(北海道ホームページ)」をご確認ください。
□ 子宮内膜刺激術((SEET法)
□ タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
□ 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
□ ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
□ 子宮内膜受容能検査1(ERA)
□ 子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
□ 二段階胚移植術
□ 子宮内細菌叢検査ALICE)2(子宮内フローラ)
□ 子宮内膜受容能検査2(子宮内膜受容期検査)(ERpeak)
□ 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
□ 膜構造を用いた生理学的精子選択術(Zymot)
※令和5年12月現在の情報です。最新情報については、詳しくは「北海道不妊治療等助成事業のご案内(北海道ホームページ)」をご確認ください。
対象となる方(以下要件をすべて満たす方)
・不妊治療の開始日が令和5年4月1日以降であること
・不妊治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること
・夫婦にいずれかが、道内に住所を有し婚姻していること(事実婚含む)
・不妊治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること
・夫婦にいずれかが、道内に住所を有し婚姻していること(事実婚含む)
助成回数
〇治療費
治療期間初日の妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回、43歳未満の場合は通算3回
※1回の不妊治療とは、治療計画から「妊娠確認」等に至るまでの過程をさします。
※保険診療で行った不妊治療に準じた回数となります。
〇交通費
1回の不妊治療において上限が5回となります。
治療期間初日の妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回、43歳未満の場合は通算3回
※1回の不妊治療とは、治療計画から「妊娠確認」等に至るまでの過程をさします。
※保険診療で行った不妊治療に準じた回数となります。
〇交通費
1回の不妊治療において上限が5回となります。
助成額
〇治療費
先進医療にかかった自己負担額の7割(3.5万円を上限)を助成します。
〇交通費
自宅から病院等までの距離が片道25kmを超える方を対象に、距離に応じ交通費等の一部を助成します。
先進医療にかかった自己負担額の7割(3.5万円を上限)を助成します。
〇交通費
自宅から病院等までの距離が片道25kmを超える方を対象に、距離に応じ交通費等の一部を助成します。
申請手続き
以下の書類を保健福祉センターへ提出してください。
1.不妊治療費助成事業申請書
2.不妊治療費等助成事業受診等証明書(先進医療を実施した指定医療機関で証明が必要です)
3.対象となる検査・治療費の領収書及び診療明細
4.住民票謄本(発行日より3か月以内に発行されているもの)
5.申請者名義の振込先口座が確認できる書類(通帳のコピー等)
1.不妊治療費助成事業申請書
2.不妊治療費等助成事業受診等証明書(先進医療を実施した指定医療機関で証明が必要です)
3.対象となる検査・治療費の領収書及び診療明細
4.住民票謄本(発行日より3か月以内に発行されているもの)
5.申請者名義の振込先口座が確認できる書類(通帳のコピー等)
申請書等のダウンロード
- 不妊治療費等助成事業申請書(ワード形式:25KB)
- 不妊治療費等助成事業受診等証明書(ワード形式:17KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 保健福祉センターTEL:0153-82-1515
標津町 保健福祉センターTEL:0153-82-1515