ひとり親家庭等医療費助成
対象者となる方
・標津町に住所を有するひとり親家庭等の18歳までの子ども(学生など父母に扶養されている場合は20歳まで)とその父母
・両親の死亡・行方不明等により、ほかの家庭において現に扶養されている18歳までの子ども(学生など父母に扶養されている場合は20歳まで)とその養育者
※ただし、次に該当する方は対象外となります。
・生活保護を受けている方
・生計維持者の所得が所得限度額を超えている方
・両親の死亡・行方不明等により、ほかの家庭において現に扶養されている18歳までの子ども(学生など父母に扶養されている場合は20歳まで)とその養育者
※ただし、次に該当する方は対象外となります。
・生活保護を受けている方
・生計維持者の所得が所得限度額を超えている方
所得限度額表
扶養親族等の人数 | 所得額 |
0人 | 2,360,000円 |
---|---|
1人 | 2,740,000円 |
2人 | 3,120,000円 |
3人 | 3,500,000円 |
4人 | 3,880,000円 |
5人 | 4,260,000円 |
※以下、扶養人数1人につき所得限度額に21万3千円を加算
※老人扶養控除(70歳以上の扶養親族)がいる場合は、1人につき6万円を加算
※老人扶養控除(70歳以上の扶養親族)がいる場合は、1人につき6万円を加算
受給者証の交付申請について
次のものをご用意の上、役場住民生活課5番窓口へお越しください。
- 健康保険証
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
- (他市町村から転入された方のみ)所得課税証明書
助成を受けた場合の自己負担額について
助成の対象となるのは、子どもの入院・通院、父母の入院に係る医療費です。これに加えて町独自に母親の通院(釧路根室管内に限る)についても助成の対象としています。
- 住民税非課税世帯の父母及び扶養されている18歳以上20歳未満の子
- 住民税課税世帯の父母及び扶養されている18歳以上20歳未満の子
- 0歳~高校3年生までの子
医療費負担額が超えた場合
1ヶ月の助成対象者に係る医療費負担額が次の金額を超えた場合は、その超えた額を助成します。
外来のみ | 18,000円(個人ごと) |
---|---|
入院含む | 57,600円(世帯合算) |
※入院時の一部費用(食事療養費、室料差額、病衣料など)および保険外負担(健康診断、各種予防接種、文書料など)は助成の対象になりません
助成の方法
北海道内の医療機関であれば、受給者証を提示することによりその場で助成を受けることができます。ただし、母親の通院については標津町独自の助成制度であるため、医療機関等窓口での助成を受けられない場合があります。
申請に必要なもの
- 医療機関で発行した領収書
- 振込先口座のわかるもの(預金通帳など)
その他必要な届出
次のような場合には届出が必要です
- 婚姻したとき、事実婚の状態となったとき
- 転出するとき
- 加入する健康保険が変わったとき
- 住所、氏名等が変わったとき
- 生活保護を受給するようになったとき
- 死亡したとき
- 受給者証を紛失したとき
- 加入する健康保険から付加給付や高額療養費の給付を受けたとき
問い合わせ先
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243
標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243