手当・制度
特別児童扶養手当
概要
心身に障がいを持つ20歳未満の児童を監護している父母、または養育者に支給されます。(所得条件などの制限があります。)
支給対象となる方
20歳未満の障がいのある児童を養育する方
※児童が施設に入所している場合や、障がい年金などを受けている場合は支給されません。
制度の内容
等 級 | 対 象 範 囲 | 支給金額 |
1 級 | おおむね身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A判定、同程度の精神障がい | 53,700円 |
2 級 | おおむね身体障がい者手帳3・4級、療育手帳B判定、同程度の精神障がい | 35,760円 |
4月・8月・11月に4ヶ月分ずつ支給されます。(金額は令和5年4月現在)
問い合わせ先
標津町 保健福祉センターひまわり 社会福祉担当 TEL:0153-82-1515
障がい児福祉手当
概要
20歳未満で重度の障がいがあり、在宅にて常時特別の介護を必要とする方に対し支給される手当です。
支給対象となる方
在宅で20歳未満の重度の障がい(身体障がい者手帳1級、2級もしくは特別児童扶養手当で1級)のある児童
※児童福祉施設に入所されている方は対象になりません。また、所得制限があります。
制度の内容
支給月額:15,220円
※2月、5月、8月、11月に3ヶ月ずつ支給されます。(金額は令和5年4月現在)
問い合わせ先
標津町 保健福祉センターひまわり 社会福祉担当 TEL:0153-82-1515
重度心身障がい者医療費助成制度
支給対象となる方
- 身体障がい者手帳の交付を受けた方で、1級、2級及び3級の一部(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害)に該当する方
- 知的障がいのある方で療育手帳A判定の方、又は重度の知的障がいと判定(診断)された方
- 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた方で、1級に該当する方(通院医療費のみ対象)
- 対象者の生計を維持する方の所得が規定の金額(下表参照)を超えていない方(1月~7月は前々年、8月~12月は前年の所得を参照します。)
扶養親族等の人数 | 所 得 額 |
0人 | 6,287,000 円 |
1人 | 6,536,000 円 |
2人 | 6,749,000 円 |
3人 | 6,962,000 円 |
4人 | 7,175,000 円 |
5人 | 7,388,000 円 |
助成の内容
3歳未満及び町道民税非課税世帯 | 医療費の初診時一部負担を除く全額を助成します。 |
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3歳以上で町道民税課税世帯 | 医療費の1割が自己負担となり、加入する健康保険での本来の負担割合との差額を助成します。 |
※18歳未満の方については、「子ども医療費助成事業」から助成するため、自己負担額は発生しません。
- 1ヶ月の助成対象者にかかる医療費負担額が次の金額を超えた場合は、その超えた額を助成します。
外来のみ:18,000円(個人ごと) 入院含む:57,600円(世帯合算) - 初診時一部負担 医科:580円 歯科:510円 柔道整復:270円
- 課税・非課税は、4月~7月は前年度、8月~3月は当年度の状況で判定されます。
- 入院時の食事療養費、保険外負担(健康診断、予防接種、室料差額、病衣代、文書料など)は助成の対象になりません。
助成の方法
- 北海道内の医療機関であれば、受給者証を提示することにより、その場で助成を受けることができます。
- 道外の医療機関等を受診した場合や、受給者証を提示せず受診した場合は、後日差額を払い戻しますので、下記を持参し窓口までお越しください。
申請に必要なもの
- 医療機関等で発行した領収書
- 保険証と受給者証
- 振込先口座のわかるもの(預金通帳など)
- 個人番号通知カード、またはマイナンバーカード
その他必要な届出
次のような場合には届出が必要です。
- 転出するとき
- 加入する健康保険が変わったとき
- 住所、氏名等が変わったとき
- 生活保護を受給するようになったとき
- 死亡したとき
- 受給者証を紛失したとき
- 加入する健康保険から付加給付や高額療養費の給付を受けたとき
問い合わせ先
標津町役場 住民生活課 医療給付担当 TEL:0153-85-7243
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 保健福祉センターTEL:0153-82-1515
標津町 保健福祉センターTEL:0153-82-1515