標津病院における診療情報の提供に関する指針

第1条 趣旨

 この規則は、標津町国民健康保険標津病院(以下「標津病院」という。)において、医師が診療情報を提供することにより、医療従事者と患者が診療情報を共有し、相互に信頼関係を保ちながら治療効果の向上を図り、質の高い医療の実現を目指すことを目的とする。

第2条 用語の意義

 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 診療情報

 診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等について、医師又はその指揮・監督下にある医療従事者が知り得た主観的、客観的情報をいう。

(2) 診療録

 医師が記載する診療に関する事項の記録であり、医師の業務記録。医師法第24条(昭和23年法律第201号)

(3) 診療記録

 診療録、手術記録、麻酔記録、各種検査記録、検査成績表、エックス線写真、リハビリテーション記録、看護記録、その他診療の過程で患者の身体状況、病状等について作成、記録された書面、画像等の一切をいう。

(4) 要約書

 診療記録等の主要な内容を簡略にまとめたものをいう。

第3条 提供する診療情報の範囲

 提供する診療情報の範囲は、診療録、診療記録等診療を目的として病院が作成又は、取得した記録とする。

第4条 診療情報の提供を申し出ることのできる者

 診療情報の提供を申し出ることのできる者(以下「申出者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 患者本人

 診療情報の提供は、原則として患者本人に対して行うものとする。

(2) 患者本人以外の者

ア 禁治産者の法定代理人。
イ 未成年者の法定代理人。
ウ 実質的に患者のケアを行っている親族又はそれに準ずる者。
エ 上記イ、ウの場合は、患者が満15歳以上で合理的判断ができない状態にある場合を除き、当該患者の同意を必要とする。

第5条 診療情報の提供をしないことのできる場合

 提供の申出がされた診療情報が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該診療情報を提供しないことができるものとする。但し、申出者の求めに応じ提供することを原則として、診療情報提供委員会において個別的に慎重な判断を行うこととする。
  1. 治療効果等への悪影響が懸念される場合。
  2. 第三者から得た情報で、当該第三者の同意を得られない場合。
  3. 関係者の権利利益を損なう恐れがある場合。
  4. 未成年者の法定代理人による提供の申出がなされた場合であって、提供することが当該未成年者の利益に反すると認められる場合。

第6条 遺族への診療情報の提供

 遺族への診療情報の提供は、趣旨にはそぐわないこと、また、自己責任を伴うものとの基本的な考え方から診療情報を提供しないものとする。もちろん、主治医が家族(遺族)に対して説明することを妨げるものではない。

第7条 診療情報の提供の手続

 診療情報の提供の手続は、次のとおりとする。但し、日常の診療活動における診療情報の説明において、一部の診療記録を閲覧に供する場合などは、この手続を省略することができる。
(1) 申出者は、別に定める「カルテ等診療情報提供申出書(別紙1)」(以下「申出書」という。)を病院長へ提出しなければならない。この申出書の受付と申出書の確認は、当該病院事務局(室)において行う。
(2) 院長は、申出書を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に、提供の可否等について決定し、申出者に対して「カルテ等診療情報提供取扱回答書(別紙2)」により遅滞なく通知する。但し、やむを得ない理由により、規定の期間内に決定することができないときは、申出書を受け付けた日の翌日から起算して30日を限度として、その期間を延長することができる。この場合、速やかに延長の理由を申出者に通知するものとする。
(3) 院長は、提供の可否等の決定にあたり、診療情報提供委員会の意見をあらかじめ聞くものとする。但し、診療情報の提供をするにあたり特に問題がないと院長が判断したときは、委員会での審議を省略することができる。この場合は、直近の委員会に報告するものとする。
(4) 診療情報の提供は、閲覧及び口頭による説明を原則とする。但し、申出者の求めがあれば、診療情報に代わる要約書を作成して交付することも差し支えないものとする。なお、申出者が診療情報の写しの交付を求めた場合は、法律等の整備がなされていない中での写しの交付は、原則として行わないものとする。但し、特別の事由により写しの交付を行う場合には、委員会での審議においてその取扱を協議するものとする。
(5) 訴訟を前提とした診療情報の提供は、趣旨にはそぐわないと判断されることから提供しないものとし、提供については、法的な手続により行うものとする。
(6) 診療情報の提供は、病院が指定する場所において職員が立会いのもとに行い、その際、申出者の求めがあれば、主治医はその記載内容について説明するものとする。
(7) 申出者が、病院が保有する診療情報を病院外へ持ち出すことは禁止する。
(8) 個人情報の秘密保持の観点から、申出者に対し自己の責任において、当該情報の管理を慎重に行うよう注意を喚起するものとする。

第8条 診療情報提供委員会の設置

 診療情報の提供が適切に行われるよう、病院に診療情報提供委員会を設置するものとする。
(1) 委員会は、個々の申出に関して、申出者の適否・提供する診療情報の範囲について審議し、診療情報提供の可否(提供、一部提供、非提供等)について公平かつ慎重に検討するものとする。
(2) 委員会は、診療情報を提供するにあたり発生した運用上の問題点等について、標津病院診療情報開示検討委員会に審議を委ねることができるものとする。

第9条 診療情報の提供に必要な費用の徴収

 閲覧、口頭による説明及び要約書の交付については、無料とする。但し、写しの交付については、別に定める手数料を徴収するものとする。

第10条 異議の申し立て

 第7条に基づく診療情報の提供について、異議のある申出者は診療情報提供取扱回答書を受理した日から60日以内に院長に対し書面により、異議を申し立てることができる。
(1) 院長は、異議申し立てがあった場合、委員会で再度審議のうえ、速やかに申出者に対し結果を通知するものとする。

附則
この規則は、平成12年3月1日より施行する。

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