院内感染対策のための指針

1. 院内感染対策指針の目的

 この指針は、院内感染の予防・再発防止および集団感染事例発生時の適切な対応など標津病院(以下「当院」という。)における院内感染対策体制を確立し、適切でかつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。

2. 院内感染対策に関する基本的な考え方

 当院における院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、病院にとって重要である。このため、院内感染防止対策を全職員に周知徹底し、院内共通の課題として積極的な取り組みを行う。

3. 組織及び体制

 当院における院内感染防止を推進するために、本指針に基づき次の組織を設置する。

院内感染対策委員会

 院内感染対策に関する院内全体の問題点を把握し改善策を講じるなど院内感染対策活動の中枢的な役割を担うために、院内の組織として院内感染対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 任務
  1. 院内感染の発生を未然に防止する予防対策に関すること。
  2. 院内感染が発生した場合における緊急対策に関すること。
  3. 院内感染に関連し、職員の健康管理に関すること。
  4. 院内感染防止のために必要な職員教育に関すること。
  5. その他必要と認められる事項。
  6. 上記を遂行するために院内感染防止マニュアルを作成し、見直しを行っていくこと。
(2) 構成メンバー
委員会は、院長を委員長とし、各専門職代表(医師・看護師・放射線室・臨床検査室・リハビリテーション室・薬剤室・栄養管理室・事務)を構成員として組織する。
(3) 会議
 委員会は、毎月1回定期的に開催する。また、必要な場合、委員長は臨時の委員会を開催することができる。

4. 院内感染対策に関する職員研修についての基本方針

 院内感染防止対策のための基本的考え方及び具体的方策について、研修を実施する。職員に周知徹底を行うことで個々の職員の院内感染に対する意識を高め、業務を遂行する上での技能やチームの一員としての意識向上を図る。又、研修内容は、病院の実情に即した病院全体に共通する内容で、職種横断的な参加の下で年2回程度、定期的に開催する。

5. 感染症の発生状況の報告に関する基本方針

 院内感染発生状況については、発生件数等を委員会で報告する。

6. 院内感染発生時の対応に関する基本方針

 職員は、院内感染発生を疑われる事例が発生した場合には委員会に通報する。委員会は、詳細の把握に努め、必要な場合には対策に介入する。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定される診断及び届出の手続きについて担当医師に助言指導する。
 重大な問題が発生した場合は、臨時で委員会を開催する。又、院内での対応が困難な事態が発生した場合や発生が疑われる場合には、保健所等に相談し対応する。

7. 院内感染管理のための基本方針

(1) 院内感染防止マニュアルの作成と見直し

  1. 院内感染防止マニュアルは、院内共通のものとして整備する。
  2. 院内感染防止マニュアルは、関係職員に周知徹底し、必要に応じて見直しをする。

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