インターネットを使った選挙運動

 公職選挙法の改正により、平成25年からインターネットを使った選挙運動ができるようになっています。
 有権者および候補者、政党などは、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動をすることができます。
 ただし、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は、候補者、政党などにのみ認められており、それ以外の一般の有権者には認められていません。

※選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得または得させるために、直接または間接に有利な行為のことです。

※選挙運動は、公示(告示)日から投票日の前日までの間のみ行うことができます。それ以外の期間に選挙運動を行うことは、法律で禁止されています。

※年齢18歳未満の人、選挙事務関係者(投票管理者など)、特定公務員(裁判官、検察官、警察官など)、公民権の停止により選挙権・被選挙権を有しない人は、インターネットを使った選挙運動を含め、すべての選挙運動をすることが法律で禁止されています。
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