相続等により農地を取得した場合の届出 平成21年12月に改正農地法が施行され、農地の権利を相続等によって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をしなければならないことになりました。 届出が必要な方については、農地法の許可を要さず次の理由で農地を取得した方となっております。 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)法人の合併・分割時効等届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、罰則の規定があります。届出書の提出方法やご不明な点、詳細については農業委員会へお問合せ下さい。 このページの情報に関するお問い合わせ先 標津町TEL:0153-82-2131