農地法改正の概要

新たな農地法の目的

 平成21年12月から「新たな農地制度」がスタ-トしました。
改正農地法等は食料の安定供給を図るため、重要な生産基盤である農地について、転用規制の厳格化等によりその確保を図るとともに農地の賃借に係る規制の見直し、農地の面的な利用集積を図る事業の創設等によりその有効利用を促進することを目指しております。
 「新たな農地制度」はこれまでの制度体系を維持しつつ、「農地の減少を食い止め、農地の確保」、「農地を貸しやすく、借りやすく」、「農地の効率的な利用」を基本的な考えに見直されております。
 また、農地の所有権、賃借権等を有する者はその適正かつ効率的な利用を確保しなければならない旨の責務規定も設けられました。

主な改正ポイントの概要

1)農地転用規制の強化

  • 公共施設用地への転用による集団的な優良農地の無秩序な改廃を防止します。
  • 違反転用に対する罰金を引き上げて、抑止力を強化するとともに、国または都道府県が違反転用に係る原状回復を行うことが出来るようになりました。
違反の区分〈これまで〉〈これから〉
違反転用3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(法人は300万円以下の罰金)
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(法人は1億円以下の罰金)
違反転用における原状回復命令違反6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
(法人は30万円以下の罰金)
同上
  • 農用地区域内の農地について、担い手への利用集積に支障を及ぼす恐れがある場合は、 農用地区域からの除外を行うことが出来ません。

2)農地の効率的利用

  • 農地の権利移動の一般基準に、新たに地域における農業の取り組みを阻害するような権 利取得を排除するため、これまでの基準に、周辺地域との調整(地域調和要件)が加え られました。
  • 農地の貸借規制の緩和により農地を利用できる者の範囲が拡大されました。 (解約条件付等の一定の要件を満たすことが必要)

3)標準小作料制度の廃止

 農業委員会が区域内の農地について自然条件や利用上の条件に応じて、借り手の農業経営の安定を図ることを旨として小作料の標準額を定めておりましたが、この制度が廃止 され、代わりに地域における賃借料の目安とするため農業委員会が農地の賃借料情報の 提供を行うことになりました。

4)農地の相続等の届出の義務化

 相続等による権利取得は今まで農地法上の許可の必要はありませんでしたが、その所在について農業委員会が把握し、農地の適正かつ効率的利用を図るため、届出が義務化されました。

5)遊休農地対策

 農業委員会が行う農地利用状況調査によりその利用状況を把握し、農地の有効利用の徹底を図るとともに、所有者に対する指導、通知、勧告までの手続きを農業委員会が一貫して行うこととなりました。
このことにより適切に遊休農地対策が講じられるようになります。
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