国民年金は、老後の生活を終身保障するだけではなく、病気や事故で障害が残ったときや、夫が亡くなったときにサポートする制度です。
国民年金に加入する人 / 任意加入できる方 / 保険料の納め方 / 保険料の免除・猶予制度 / 国民年金受給の種別
ご本人や配偶者の就職・転職・結婚などで加入の種別が変わった場合は、必ず手続きをしてください。
| 加入の種別 | 第1号:自営業・学生など |
|---|---|
第2号:厚生年金・共済組合に加入している方 |
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第3号:第2号に扶養されている方 |
| こんなとき | 被保険者の種別 | 手続先 |
|---|---|---|
| 20歳になり、どの年金にも加入していないとき | 未加入⇒第1号 | 役場 国民年金担当 |
| 就職した第2号の配偶者に扶養されたとき | 第1号⇒第3号 | 配偶者の勤務先 |
| 60歳になる前に会社などを退職したとき | 第2号⇒第1号 | 役場 国民年金担当 |
| 会社などを退職し、第2号の配偶者に扶養されたとき | 第2号⇒第3号 | 配偶者の勤務先 |
| 第2号に扶養されていた人で、その配偶者が退職したとき | 第3号⇒第1号 | 役場 国民年金担当 |
| 第2号の人が65歳で退職し、その扶養されていた人が60歳未満のとき | ||
| パート収入が130万円を超え、配偶者の扶養からはずれたとき |
| 種別 | 年齢 | 対象 | 保険料 | 手続き |
| 第1号被保険者 | 20歳〜60歳未満 | 自営業者、農林漁業従事者、学生など |
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国民年金の窓口へ届けてください。 |
| 第2号被保険者 | 就職時〜70歳まで | 会社員・公務員など厚生年金や共済年金に加入している人 |
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勤務先での手続きとなります。 |
| 第3号被保険者 | 20歳〜60歳未満 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
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配偶者の勤務先をとおして届出が必要となります。 |
| 国民年金基金 | 国民年金の保険料を納めている方が加入できる上積み年金です。掛け金は年齢により異なります。 お問合せは「北海道国民年金基金」フリーダイヤル 0120-65-4192 です。 |
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金融機関(信用金庫、農・漁協)、郵便局の預金口座から自動的に引き落とすことができます。
口座振替の手続きは、納付書・預金通帳・通帳用印鑑をお持ちのうえ、金融機関(信用金庫、農・漁協)、郵便局に行ってください。
翌月末日(休日等の場合は一部変更あり)に自動的に引き落とされます。
送付された納付書により金融機関(信用金庫、農・漁協)、郵便局、コンビニエンスストアで納付することができます。
納付期限は翌月末日です。
保険料をまとめて前払いすると割り引きされる6ヶ月・1年前納制度があります。また、口座振替には当月末に振り替えすると割り引きされる早割制度もあります。
保険料を納めることが、困難な場合は免除される制度があります。
免除を受けるためには申請が必要ですので、住民生活課国民年金担当にご相談願います。
本人、配偶者の前年度所得が一定以下のとき
失業又は会社が倒産したとき
本人、配偶者の前年度所得が一定以下の方
失業又は会社が倒産したとき
学生(夜間、定時制、通信課程含む)で前年度所得が一定以下の方
印鑑・離職者であれば離職票又は雇用保険受給資格者証、学生の方は学生証の写し又は在学証明書
免除、若年者納付猶予、学生納付特例の期間があると、将来受給する年金額が低くなります。そのため、この期間の保険料は10年以内であれば納付することができます。ただし、3年目以降の分を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。
保険料免除、若年者納付猶予、学生納付特例、継続免除は、前年の所得を基準としますので、所得申告は忘れずにしてください。
| 種類 | 対象 | 金額(平成20年度の年額) |
| 老齢基礎年金 | 保険料を納めた期間(免除等・カラ・厚年・共済期間含む)が25年以上ある人で65歳になったときに支給) | 満額 792,100円 |
| 障害基礎年金 | 加入者が病気やケガで障害になったときに一定の条件を満たしている人に支給 ※20歳前の障害の方にも、20歳になったときから支給(ただし、本人の所得により制限があります) |
障害1級 990,100円 障害2級 792,100円 ※子がいる場合、次の額が加算されます。 第1子・2子 各227,900円 第3子以降 各75,900円 |
| 遺族基礎年金 | 加入者が一定の条件を満たして死亡したとき、その人に生計を維持されていた子供を持つ妻または子供に支給 | 792,100円(妻・子1人) ※子がいる場合、次の額が加算されます。 第1子・2子 各227,900円 第3子以降 各75,900円 |
| 寡婦年金 | 第1号被保険者として保険料を納めた期間が25年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合、 その夫に生計維持され、10年以上の婚姻期間がある妻に60歳から65歳になるまでの間支給 |
夫がうけるべき年金額の4分の3 |
| 死亡一時金 | 第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、年金を受け取らず死亡したときに、その遺族に支給 | 一時金の額 12万円〜32万円 |
| 特別障害給付金 | 平 成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、 または、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者 (厚生年金、共済組合等の加入者) の配偶者であって、 当時任意加入していなかった期間内に初診日があり、 現在障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。 ただし、65歳に達する日の前 日までに当該障害状態に該当された方に限られます。 | 障害基礎年金1級に該当する方 月額49,850円
障害基礎年金2級に該当する方月額39,890円
※本人の所得によっては、支給額が全額または半額制限される場合があります。 |