サービスの内容

1.手帳の交付

 身体に障害のある方には、1級~6級までの「身体障害者手帳」、知的障害のある方には、A又はBの「療育手帳」が交付されます。これらの手帳を持っていると障害の程度によって様々な制度を受けることができます。

2.補装具の給付(身体障害者手帳をお持ちの方)

 日常生活を容易にするために、失われた身体機能を補う用具の交付及び修理に対して給付いたします。(所得税の額により自己負担があります。)

3.日常生活用具の給付(身体障害者手帳1級・2級をお持ちの方)

 在宅の重度身体障害者に対し、日常生活用具を給付または貸与いたします 。
(所得税の額により自己負担があります。)

4.身体障害者更生医療の給付

 身体の障害を除去・軽減することにより職業能力を増進し、または日常生活を容易にすることを目的とし、診察、薬剤、治療材料等の現物給付を行います。(所得税の額により自己負担があります。)

5.通院交通費の助成

 身体の不自由な方などが、医 療機関に通院する場合に、交通費の一部を助成いたします。(支給額の上限があります。)

1    ・知事の発行する特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療費受給者証、小児慢性特定疾病医療受給 
       者証書のうち、いずれかの交付を受けている方
       ・重度心身障害者医療費受給者証の交付を受けている方
       ・上記の方と同等の障がい等がある方で町長が特に必要と認める方

 2     1の対象者のうち、医療機関への通院に際し、介護者または同行者が必要と医師が認める場合は、その
     うち 1名を助成対象者とすることができます。

6.各手当の支給及び共済制度

手当内容支給額
特別児童扶養手当身体や精神に障害のある、20歳未満の児童を養育している方に支給されます。(障害の程度により1級、2級に区分されます。)ただし、前年の所得が一定額以上の場合には、その年度(8月~翌年7月)は、手当ての全部の支給が停止されます。1級 52,500円(月額)
2級 34,970円(月額)
特別障害者手当在宅で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方。(所得の制限があります。)月額 27,350円
障害児福祉手当在宅で常時介護を必要とする20歳未満の方。(所得の制限があります。)月額 14,880円

心身障害者扶養共済制度

 精神、身体に障害を持つ方(1~3級等)の扶養者(65歳未満の方)に一定額の掛金を納付していただき、将来扶養者に万一のことがあった場合に障害を持つ方へ終身一定額の年金が支給されます。

7.交通運賃の割引

交通運賃割引内容
JR運賃第1種障害者及び介護者、第2種障害者(身体障害者旅客運賃割引規則に定める方)に対し、乗車券が50%割引になります。
なお、普通乗車券を単独で購入する場合は、片道100キロメートルを超える区間に限ります。
航空運賃第1種障害者及び介護者、第2種障害者及び療育手帳(割引印のある方)に対し、普通大人片道運賃の34~40%割引相当額となります。
バス運賃障害者手帳の交付を受けている方及び介護者の方に対し、乗車券が50%割引になります。
タクシー運賃障害者手帳の交付を受けている方及び介護者の方に対し、乗車運賃・料金が10%割引になります。(制度導入会社)

有料道路通行料金割引証の交付

 身体障害者が自ら自動車を運転する場合、重度の身体障害者又は、重度の知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合割引証を交付いたします。
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243