結核児童療育医療給付・小児慢性特定疾患医療給付

お子さんが病気や障がいにより医療が必要と判断された場合など、保健所が窓口となる医療の給付制度を受けられます。
手続きには医療機関並びに保健所への届出が必要です。
病院のケースワーカーなどにお尋ねください。

中標津保健所  〒086-1001 中標津町東1条南6丁目
            TEL 0153-72-2168

結核にかかっている児童に対する療育の給付

内容

児童福祉法に基づき、結核にかかっている児童に対し、医療費の給付を行うとともに、学校教育を受けるために必要な日用品・学用品の支給を行っています。

対象者

18歳未満の児童

小児慢性特定疾患医療給付

内容

小児の慢性疾患で、その病気治療のために長期入院や通院をしている児童に、治療に必要な医療の給付及び日用品・学用品の支給を行っています。
※所得により自己負担がある場合があります。

対象者

18歳未満の児童

対象とする疾患

  • 悪性新生物
  • 慢性腎疾患
  • 慢性呼吸器疾患
  • 慢性心疾患
  • 内分泌疾患
  • 膠原病
  • 糖尿病
  • 先天性代謝異常
  • 血液疾患
  • 免疫疾患
  • 神経、筋疾患
  • 慢性消化器疾患
  • 皮膚疾患
  • 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 保健福祉センターTEL:0153-82-1515