児童扶養手当
支給要件
次のいずれかに該当する子ども(18歳に到達する日の属する年度の3月31日まで。子どもの心身に障がいのあるときは20歳の誕生日の前日まで)を監護している父または母、父母にかわってその子どもを養育している人で、かつ生計を同一にしている場合に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母がある一定の障がいの状態にある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母が1年以上遺棄している子ども
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども
- 父または母が1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで生まれた子ども
- 棄児などで、父または母がいるかいないかが明らかでない子ども
注:支給要件に該当するかについては、役場5番窓口(児童扶養手当担当)にご相談ください
支給月額(令和5年4月~)
児童1人 | 44,140円~10,410円(所得により異なります) |
---|---|
児童2人目 | 10,420円~5,210円の加算(所得により異なります) |
児童3人目以降 | 6,250円~3,130円の加算(所得により異なります) |
支給日
支給月は、年に6回あり、内訳は表のとおりになります。
それぞれ支給日は11日です(土日、祝日と重なるときは直前の金融機関営業日になります)
それぞれ支給日は11日です(土日、祝日と重なるときは直前の金融機関営業日になります)
月 支給内訳 | 月 支給内訳 |
1月 11・12月分 | 3月 1・2月分 |
5月 3・4月分 | 7月 5・6月分 |
9月 7・8月分 | 11月 9・10月分 |
所得制限
児童扶養手当には所得制限があります。
受給者と扶養義務者等の前年分の所得(申請が1月~7月の場合は前々年分)が、
所得限度額を超えていると、児童扶養手当の支給金額が、一部または全部が支給停止になります。
また、所得限度額は、扶養親族等の数によって異なり、下表のようになります。
受給者と扶養義務者等の前年分の所得(申請が1月~7月の場合は前々年分)が、
所得限度額を超えていると、児童扶養手当の支給金額が、一部または全部が支給停止になります。
また、所得限度額は、扶養親族等の数によって異なり、下表のようになります。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 扶養義務者等 ※注 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
---|---|---|---|
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
※注:扶養義務者等・・・孤児等の養育者、受給者の配偶者および扶養義務者
扶養義務者・・・手当を受給する人と生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹をいい、
複数いる場合は、所得の高い方が対象となります。
扶養義務者・・・手当を受給する人と生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹をいい、
複数いる場合は、所得の高い方が対象となります。
申請・手続きについて
申請等については、役場5番窓口(児童扶養手当担当)にて手続きを行ってください。
また、手続きは、児童扶養手当受給対象者になったときの申請に限らず、住所・氏名・口座の変更や、母子家庭や父子家庭でなくなったときも必要になります。詳しくは下記問い合わせ先までご相談ください。
また、手続きは、児童扶養手当受給対象者になったときの申請に限らず、住所・氏名・口座の変更や、母子家庭や父子家庭でなくなったときも必要になります。詳しくは下記問い合わせ先までご相談ください。
現況届について
すでに児童扶養手当を受給している方については、毎年8月に「現況届」を提出していただきます。
現況届とは
・8月時点の状況を把握し、8月以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するものです。また、この現況届の提出によって、8月以降の支給額も決定されます。
・現況届の提出が必要な方には、児童扶養手当担当より、様式を郵送いたします。様式が届きましたら、案内に従って提出期日までに提出願います。
現況届とは
・8月時点の状況を把握し、8月以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するものです。また、この現況届の提出によって、8月以降の支給額も決定されます。
・現況届の提出が必要な方には、児童扶養手当担当より、様式を郵送いたします。様式が届きましたら、案内に従って提出期日までに提出願います。
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243
標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243